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カナダの市民権を取った日本人です。一度、カナダパスポートで日本へ入国しました。次回、日本へ帰る際は日本パスポートにて入国が可能でしょうか?
日本に外国人が入国する際、写真の撮影ならびに指紋の採取がなされることになり、微妙な所で心が揺らいでいます。日本が重国籍を認めていない事は承知しております。このような質問を不快に感じる方もいらっしゃいましたらお詫び申し上げます。ちなみに、いずれのパスポートはICチップ入りではありません。

A 回答 (10件)

両方ともが有効期限の範囲内ならどちらでも使えます。



ただ、現在定住地(Resident)登録をし、労働等に対する税金を払って
いる場所があるなら、そちらを起点として、一連の行き来は同一の
パスポートで通した方が良いでしょう。すぐに判明するとは限りませんが、
国境通過記録の集計の際に『出国(入国)記録のない人が入国(出国)
手続きをした』と出入国管理局が動き出すことがあります。次回以降の
出入国に差支える場合がありますので、これはきちんと守りましょう。

ICチップはその場で係官に経歴が分かるかどうかの違いです。
IC入りでないから永久に気づかれないということではありません。
チェックする場所に回されるまでのある程度の時間・・・という
だけです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

どちらも有効期限内です。
私の認識では(旅券法違反であると指摘されてしまえばそれまでですが・・・)、カナダ人のHanako Yamadaが日本へ入国し出国した事が日本の入館には記録として残っており、日本人の山田花子は数年前に日本を出た限り日本へは入国していないので、表面上は問題がないと思っております。

今回気になっているのは、以前使用したカナダパスポートの記録(名前、生年月日など)が記録として残っているはずで、今回使用しようとしている日本のパスポートのデータと一致する事により重国籍が発覚となる事が・・・

写真撮影と指紋の採取さえなければ、カナダパスポートで入国と思っていたのですが・・・

もし、何か気づく事がありましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/11/24 21:29

経験はないので色々聞きかじりの情報を元に私見を述べます。


なんで前回の入国時にカナダのパスポートを使われてしまったのでしょう?
どんな場合であれ、日本人が日本に入国する時は日本のパスポートで
入国しないといけません。出国スタンプがあるのに外国の経由地のスタンプが
無いことは入管側に明確な意図がない限り聞かれることはないと思うのですが。
今回以降は毎回日本のパスポートで入国してもしカナダパスポートを
所有しているかを聞かれても知らぬ存ぜぬで切り抜けるしかないのでは?
重国籍について相手国の制度に踏み込むことは内政干渉になるので入管では
できないと聞きました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>なんで前回の入国時にカナダのパスポートを使われてしまったのでしょう?
そう聞かれると、具体的な回答が出来ないのがある意味情けなく思います。

自分で回答を出すしかないと十分分かっているのですが、どうしても投げかけてみたく・・・

参考になりました。

お礼日時:2008/11/25 07:31

ANo.1です。


多重国籍状態になって以降にカナダのパスポートで日本への出入国が
順調にできたなら、日本の入管は特にマークしていません。多重国籍
状態をマークするなら、何年も前に出国したきりの人が違う国籍の
パスポートで入国してきた時点で『お咎め』が来ているはずです。

先にも書いた通り、本国状態である『定住地のある国』を出国する時点
からその国へ再び帰る入国までの間、どちらかのパスポートに統一して
使えば怪しい通過記録として処理されることはありません。

なので、次回日本に入国するときにカナダを出る時点からカナダに帰るまで
出入国拠点で日本のパスポートを一貫して使えば問題にはなりません。

私は法務関連の通訳・翻訳をしていたことがあり、出入国拠点での勤務経験も
ありますが、よほど犯罪に絡みそうな心配がない限り多重国籍の疑いがある
人の出入国でもそのまま通過させています。

この回答への補足

1点、お伺いしても良いでしょうか?

私の様な状況の人が、ABC国を出国の際はABCのパスポートを使用し、日本に入国して出国する時には、日本のパスポートを提示。そして、居住地であるABCのパスポートにてABC国へと帰国。
と言う話を耳にします。

cipher_royさんの回答
>次回日本に入国するときにカナダを出る時点からカナダに帰るまで
>出入国拠点で日本のパスポートを一貫して使えば問題にはなりません。
から判断すると、上記の様な出入国ですと、パスポートには一貫した記録が残っていないので、私の場合以上に問題視される様な気がしたのですが。

お時間がありましたらご意見をお聞かせ頂けますでしょうか。

補足日時:2008/11/25 11:33
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この回答へのお礼

再三ご丁寧な回答をありがとうございます。

>なので、次回日本に入国するときにカナダを出る時点からカナダに帰るまで
出入国拠点で日本のパスポートを一貫して使えば問題にはなりません。

なるほど・・・

参考にさせて頂きます。

上手く言えませんが、少し気が楽になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/11/25 07:34

国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。



戸籍法第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。

旅券法第十八条  旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一  旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

同第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
七  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

出入国管理および難民認定法第 三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一  有効な旅券を所持しない者

同第 七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
 一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者

同第 七十四条の六の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 四  第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者
  ロ  自己について効力を有しない旅券

>日本が重国籍を認めていない事は承知しております。このような質問を不快に感じる方も

※不快に感じる、などというレベルではありません。あなたは重国籍ではなく、既に日本国籍を喪失していますので、カナダ人以外の何者でもありません。国籍喪失届を出さないことは知らなかったで通せるかもしれませんが、外国人が失効した日本旅券を行使して入国を図ることは重大な犯罪ですから、たとえばれる可能性が低かろうが止めましょう。出入国に関し重大な犯罪を行おうとした外国人として、一生日本の地が踏めなくなってもいいのですか?
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この回答へのお礼

ご指摘は真摯に受け止めさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 07:36

なぜカナダパスポートではいけないのですか?なぜ写真撮影と指紋の採取が問題になるのでしょうか?



参考URLを是非読んでください。

参考URL:http://www.gcnet.at/citizenship/passport-use.htm

この回答への補足

カナダの市民権を取得するという事は納得しても、気持ちの上で、日本人で無くなるということが整理できていないんだと思います。
日本が母国であると言う認識は否定する事も削除する事も出来ず、母国に入国する為に写真の撮影と指紋の採取が必要というところが、受け入れられないんだと。
公的に日本国籍がなくなったと理解しても、’日本人’であることを辞める事が出来ないんだと。そう思います。

補足日時:2008/11/25 11:27
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二重国籍であることに負い目を感じる必要は全然ありません。


日本国が二重国籍を禁じることは日本国の自由ですが、外国の国籍の存在に
日本政府が言及することは国際法の観点から見ておかしいのです。
実際問題、某スポーツを日本でやっておられる多数の外国人の方々は
日本国籍をとっても本国の国籍は捨てておられないし、某国の政府の
首脳になられた日系人の方だって日本国籍は失っていませんでした。
有名人はよくて、一般人はダメなんてことを言えたものではないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上手く表現できませんが、今まで下を向いて歩いていたのが、少しは空を見てみようという気分になりました。

お礼日時:2008/11/25 11:44

こんばんは。



耳に聞いた話だと、フジモリ氏は、法改正前に2重国籍だったので、国籍法附則の第3条による経過措置の適用があったのでは?第3条により日本国籍を選択したものと見なされた後に、彼はペルー国籍の離脱をしていなかったと記憶していますが・・・。別に有名人であるとか関係ないのでは?

附則 第3条(国籍の選択に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/26 11:12

ある国に入るときの入国と出国がペア(同じパスポート)であれば、問題ないみたいですよ。


アメリカ人との間にできた子どもらが、それを当たり前にやっているので、問題無いと思います。

ある国を出た情報と、次の国へ入国するときのパスポートの連続性は関係ないようです。
実際、二重パスポートを持つ人は世界にいるので、パスポートの複数国間の連続性を言い出したらどこにも行けなくなります。

なお、指紋の採取というか指紋チェックの機械(データベースと照合)なのですが、機械にかざすのはパスポートの写真と番号があるページなので、ICチップの有無は関係無いと思います。外国人でICパスポートがない人もやられますし、日本人が自動化ゲートを通るときでもICチップのページはかざしません。
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ちなみにICチップは、日本の自動車免許とおなじで、顔写真およびパスポートの最初のページに記載の情報がでてくるのみです。

これは受取時に確認させられます。

自動車免許も、ICをかざしてみると、免許証に書かれていることと同じ内容が表示されるのみですよね(現在自動車免許も更新するとIC入りになりました)
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この回答へのお礼

パスポートの使用について、また、ICチップ入りのパスポートに関しても説明頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/11/26 11:17

>’日本人’であることを辞める事が出来ないんだと



”日系”であることを辞める必要はありません。カナダ国民も元を正せばすべて移民。自分達の母国の法律を軽んじる人などいないと信じたいですね。

出生による重国籍者と同じに考えてはいけません。出生による重国籍者はたとえ22歳より前までに日本国籍の選択を行わなくても日本国籍を失うような罰則規定がないのです。日本国籍を選択しても、外国籍の離脱の努力を求められるのみです。日本国籍選択後、外国旅券を引き続き使用していても、当人が日本国籍も外国籍も離脱を断固拒否すれば、入国審査官は注意くらいしかできません。唯一、法務大臣が国籍選択の催告というのが出来、これは1ヶ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を失う規定がありますが、今まで一度も行われたことがないようで機能していません。

さらにフジモリ氏に関しては1985年現国籍法施行以前に重国籍になった者は、現国籍法施行時に国籍を選択したものと見做されます。自ら選択したものではないので、外国籍離脱の努力義務すらないと解釈されています。もっとも外国の大統領となっていることで、

【国籍法第十六条の2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。】

の規定により日本国籍は失ってもおかしくなかったわけで、政治的配慮がなされたと言えなくはありません。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/26 11:18

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