No.5ベストアンサー
- 回答日時:
二人目を削除して三人目を繰り上げないと、非常に悪いが自動的に付きます。
繰り上げた場合、三人目の人が同意すれば取引しなければなりません。このまま放置すれば、落札システム利用料が課金されます。三人目の人は、確かに一人目の人と比べると、かなり安い価格かもしれません。しかし、です。貴方は開始価格以上のどんな価格で落札されても取引するつもりで出品しましたよね?たとえ開始価格で落札されても取引するはずでしたよね?とすれば、三人目と取引したくないというのは、どうしたことでしょうか。
もし私が出品者だったら、三人目を繰り上げて三人目の人との取引を目指します。価格が安くなっていけば、同意される確率も上がって行くでしょう。たとえ開始価格で落札されたとしても売るつもりだったのですから、何らためらいはありません。
No.7
- 回答日時:
>三人目に補欠落札者として連絡がいきませんか?~
いきます。
候補者になりました、同意か拒否か、選択のメールが届きます。
商品ページで同意すれば落札者になります。
すぐ削除した場合はその後に入札は取り消されました、のメールが届きます。
この行為はシステム上可能であり違法でもなんでもないと思います。
しかし落札者、入札者からすれば、だったら最初から取引していい価格から始めるか、最低落札価格を設けろ、と思います。
相場が1000円以上もする商品を1円で落札もしましたが快く1円で取引される方も”結構”います。
その様な方のみが参加してほしいものです。
開始価格の設定を甘くした自分にも非がありますが
一人目の当日キャンセルには唖然としました・・・
まぁ、これを機にオークションの姿勢を改めなおして
やりたいと思います。どうもありがとうございました
No.6
- 回答日時:
>>こちらが違法だとしたら、最初に落札しておきながら入金当日に、一身上の都合で、という理由でキャンセル。
二番目の方も入札しておきながら、拒否するのは全く問題はないのでしょうか?一番目の人(落札者)のキャンセルは、民法上債務不履行で違法ですね。少なくともヤフーオークションでは落札をもって売買契約が成立すると考えられますので。
二番目の人の繰り上げ拒否は、適法でしょう。繰り上げは契約の申込であり、申込に対して承諾する義務はありませんから。
結局、法的に見れば一番悪いのは、当たり前のことながらキャンセルした当初の落札者です。
確かに繰り上げてすぐに削除してしまうのは民法524条違反だと考えますが、その効果は「撤回(削除)の効果が生じない」というだけの話です。別に道徳的に悪いことをしているわけではありませんので、非難するつもりはありません。ただ、繰り上げて即削除した場合、迷惑をこうむるのは、当初のキャンセルした落札者ではなく、取引意思があるのに応諾する暇なく削除されてしまう三人目の人です。三人目の人には何も落ち度がありません。Aさんから不法な侵害を受けたからといって、無関係なBさんに迷惑をかけるのはいかがなものでしょうか。
私が出品者だったらどう対応するかは、回答番号5で示したとおりです。
オークション初めてのトラブルで色々な意見を
頂きました。私自身迷惑を蒙り、また迷惑をかける人も
いる事は承知しております。まぁ、開始価格の
設定を甘くしたのも原因ですし、考え直してみます。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
繰り上げておきながら、その繰り上げた候補者空の返事を待たず、すぐに削除する行為はいかがなものかと思いますよ。
一般に、繰り上げて、返事をする暇を与えずすぐに削除してしまった場合、民法524条により削除の効果が生じないものと考えられます。よってそのようなことはお勧めできません。以下に詳しくご説明致します。
民法524条
(承諾の期間の定めのない申込み)
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない
まず、「隔地者」の概念が問題となります。この点、「隔地者」とは「対話者」に対する対概念ですので、電話で会話中でもない限り、同席していなければ「隔地者」です。ですから取引ナビやメールでやり取りするヤフーオークションの関係も該当します。
次に、「承諾の期間の定めがない」かが問題ですが、ヤフオクの繰上げ制度では繰上げを承諾する期間の定めがありませんから、該当します。
さらに、「契約の申込」に当たるかが問題となります。一般に契約は、契約の申込の後、契約の承諾があると成立します。ところでヤフーオークションの次点繰上げでは、繰り上げられた人に、承諾するかどうかの選択権があり、繰上げ承諾したら取引の義務が両当事者に発生すると考えられます。したがって繰り上げが契約の申込、繰り上げ同意が契約の承諾になります。よって次点候補者の繰り上げが契約の申込に当たります。
この点、ごく一部に、出品や繰上げを申込の誘引に過ぎないとし、繰上げの承諾が契約の申込であると主張される方もいるようです。しかしこれによれば、落札や繰上げ承諾の時点で売買契約が成立していないことになりますので、(当初の)落札や繰上落札が成立しているのに取引を拒否できることになり、オークションが混乱してしまいますので妥当ではありません。
そして、「撤回」に当たるかが問題となります。この点、次点候補者を削除すると、さらに次の人との取引が可能になりますし、削除された候補者の金額に基づいて落札システム利用料が課金されることがなくなります。したがって、もうこの候補者と取引することはないということになります。ところで、次点候補者からの返事がない状態で削除した場合、まだ承諾がない以上契約が成立していません。しかしもうこの人とは取引することはなくなるのです。したがって次点候補者から返事が来る前に削除した場合、その削除は申し込みの「撤回」に当たります。
以上により、ヤフーオークションで次点候補者の繰上げを行い、繰り上げられた人からの返事を待たずに削除する行為には、民法524条が適用されます。その結果、繰り上げられた人が返事をするに値する期間(「承諾の通知を受けるのに相当な期間」)内に削除(撤回)しても、その効力は生じません。
ちなみに、このように民法を持ち出しますと、ガイドラインさえ見ればよいのであって法律は関係ないと思われる方もいらっしゃるのですが、ガイドラインにも「法律の遵守」が定められています。そして「法律」には、もちろん民法も含まれるのです。
http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
最後に、電子契約法4条を根拠に民法524条の適用がないなどとする珍妙なことを述べる方がいるので、念のためその条文を示します。条文を見れば、同条が民法524条が適用されないという根拠にならないことは明白です。むしろ、526条1項及び527条が排除されているのに524条が排除されていないということは、電子契約でも524条の適用があることの根拠になるのです(反対解釈)。電子契約だと確かに意思表示の到達は速くなりますが、524条は電子契約の場合を排除していませんので、「隔地者」である以上当然に適用されます。
電子契約法
(電子承諾通知に関する民法の特例)
4条 民法第526条第1項及び第527条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。
システム上可能なのに違法であるということに、戸惑いを感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし現在のヤフーのシステム上可能なことが、全て法律に違反しないとは限らないのです。たとえば、現在のシステムを使えば詐欺も可能ですが、詐欺が法律違反であることは言うまでもありません。
この回答への補足
こちらが違法だとしたら、最初に落札しておきながら
入金当日に、一身上の都合で、という理由でキャンセル。
二番目の方も入札しておきながら、拒否するのは全く
問題はないのでしょうか?確かにお金を払うのは落札者
ですが、一方的に私が違法だとまくし立てられても
いい気分じゃないです。どうせならこちらに悪い評価が
ついてでも再出品した方がマシです。
No.3
- 回答日時:
> 二人目拒否者を落札者の都合で削除して、繰り上げるにチェックを入れると三人目に補欠落札者として連絡がいきませんか?
いきます。
> それとも連絡を見て返事が来る前に再度削除をするということでしょうか?
そういうことです。
但し、1日に削除できるのは4人まで(らしい)なので、ご質問のケースでは「入札者が5人以内」でないとこの手は使えません。
(24時をまたぐと、すぐにもう4人削除出来る、という情報もありますが、試したことはありません)
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
三人目からは取り消しても評価に影響はありません。
もちろん「繰り上げる」にチェックがあることを確認し以降の落札者を削除しいなくなったら再出品しましょう。
現状のまま繰上げもせず放置し再出品もできます。
ただし現在価格に対する落札手数料は発生します。
取り消し手数料などありません。
候補者全員を取り消し後再出品が1番有効です。
ただ1度に取り消せる人数は決まっています。
少し時間を置くと再度取り消し作業ができます。
あまり落札候補者がアクセスしにくい時間帯午前2~7時頃など工夫しましょう。」
この回答への補足
二人目拒否者を落札者の都合で削除して、繰り上げるにチェックを
入れると三人目に補欠落札者として連絡がいきませんか?それとも
連絡を見て返事が来る前に再度削除をするということでしょうか?
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