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タイトルの通りなのですが、
ある不動産屋から、売り込みの電話がかかってきまして、

「どのように、自分の電話番号を知ったのか?」
を尋ねたところ、
「名簿屋から購入しました」
と言われました。

この営業電話は個人情報保護法に、抵触しないのでしょうか?

ちなみにその会社の個人情報保護法に関する記載によると、
下記のように書かれております。


1 個人情報の保護に関する法令及びその他の規範を遵守し個人情報を適正に取り扱います。

2 個人情報を取得する際にはあらかじめ、利用目的の告知を行い、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。


あまり法律に詳しくないために、教えて頂けますでしょうか?

このような勧誘電話が結構かかってくるため、困っています。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

大抵の名簿屋のデータは、同窓会や会社の職員録のコピーが多いことがあります。



個人情報保護法は 個人情報  つまり個人の特定出来るデータ と
         個人情報データベース  電子化されたデータの集合
にわかれます、前者は保護の努力義務
       後者は完全な、保護対象となります。

紙媒体での提供は、個人情報保護法の処罰対象にはなりませんし、それを保有したあなたも特に問題ありませんが、
大抵の名簿は著作物に該当します。従って著作権法違反となります。
同法は親告罪なので、権利者のみが訴えることが出来ます。
私の個人情報が侵害された場合、どちらに該当するか突き止め、削除要求や著作権者への告訴するよう求めるといいます。
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 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号) 第二条第二項第二号には


個人情報データベース等の 定義として
「前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの」
とある
そして 政令では
「第一条第二条第二項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。」
と 定められている。

 つまり 単なる紙の名簿であっても 
生年月日順や 五十音順 卒業年度順に並んでいて
かつ 検索を容易にするための手段が 少しでも備わっていれば
第二条第二項第二号でいうところの 「個人情報データベース等」に該当し
当然ながら 個人情報の保護に関する法律の 規制を受ける
 
「「名簿を売ったり買ったり」や「買った名簿で商売」は、一切、個人情報保護法には無関係」
とは言い切れない。
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>この営業電話は個人情報保護法に、抵触しないのでしょうか?



何の問題もありません。

通常、電話加入権を持っている(電話を引いている)と、職業別電話帳と、地域(同一市内)の個人別電話帳が貰えます。

それ以外の地域の個人別電話帳は、NTTから購入する事が出来ます。

名簿屋から名簿を買うのも、NTTから電話帳を買うのも、何の差もありません。

個人情報保護法により取り締まりを受ける対象は、同法により

「個人情報データベース等を事業の用に供している者」

と決められています。

そして「個人情報データベース等」とは、同法で

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

と決められています。

つまり「検索が出来ない単なる名簿」は「個人情報データベース等」に該当しないので、名簿を売った名簿屋も「個人情報データベース等を事業の用に供している者」ではない事になり、個人情報保護法の規制を受けません。

もちろん「名簿を買った不動産屋」も、個人情報保護法の規制を受けません(但し、買った名簿をデータベース化して容易に検索出来るようにした場合は、個人情報保護法の規制を受けます)

極端な例を言えば、例えば、貴方が何かの懸賞に応募して、どこかの企業が住所氏名を入手したとします。

その企業が「得た個人情報をデータベース化せず、単に蓄積だけして、名簿屋に売った」とします。

個人情報がデータベース化されず、容易に検索することができないのであれば、この企業は、個人情報保護法の規制を受けません。

このように「個人情報であれば、何が何でも、個人情報保護法の規制を受ける」とは限りません。

「名簿を売ったり買ったり」や「買った名簿で商売」は、一切、個人情報保護法には無関係です。

個人情報保護法の規制を受けるのは「ごく一部の企業だけ」である事を理解して下さい。

個人情報保護法とは「個人情報の売買や流用を規制する法律ではない」と言う事を理解して下さい。

この辺りの事を誤解している人が非常に多いのが困ります。政府が、この法律について、ちゃんと広報してないのが悪いのでしょうね。

政府も「ちゃんと広報してしまうと、この法律が、何の効果もない、無意味な法律とバレてしまう」と知っていて、わざとちゃんと広報しないのでしょうけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

この企業の個人情報に関する記載
2 個人情報を取得する際にはあらかじめ、利用目的の告知を行い

が気になってまして。

お礼日時:2008/12/17 11:49

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