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無知識で申し訳ないのですが、家庭用のテレビからチューナーのみを外し、モニター(映画用)として用いたいのですが、外すことは出来るのでしょうか?

A 回答 (9件)

確か、マスプロから民放局の周波数帯のみ受信できるアンテナと言う物が販売されていました。

それではどうでしょうか?
型番に412が付いているアンテナだと思います。
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たとえば、内部を開けてみると外部アンテナ端子から、チューナーのフロントエンドにつながっている線がありますから、それを切断すると、ほとんど映らなくなります。

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ご事情よく理解できました。


参考URLの記事が大変参考になると思いますので、ぜひご一読をお薦めします。

これによれば、テレビの改造も、アンテナの撤去も必要ありません。
しっかり理論武装しておけば、大丈夫だと思いますよ。

参考URL:http://www.tam.ne.jp/s_sato/kakimono/nhk.html
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補足です。



アンテナ設備が受信設備に含まれる根拠は

BSチューナーを搭載したテレビジョンを保有する家庭でも
BSアンテナを設置してない場合BS契約をしていない。

BSチューナーを搭載しないテレビジョンを保有する家庭でも
CATVによりBSを視聴できる家庭には
BS契約を要請している。

ということです
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>正当な理由で断りたいのです。



放送法によると
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とありテレビとは言ってません。

テレビがあってもアンテナ設備がなければ受信設備でであるとは言えないでしょう。
賃貸でアンテナの撤去が出来ないなら
アンテナの引き込み線の端子をただの蓋に交換して
この部屋では協会の放送を受信することができないことを示せばそれ以上請求する権限はないでしょう。
テレビについてはビデオ編集用のモニターであると
宣言すれば問題はないと私は考えます。
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一番簡単な方法はアンテナを外すことでしょう。


それとチャンネルの設定で全て受信できないチャンネルを設定する。

集金の人が来た場合、テレビを見せてあげ、移らないことを証明してみてはどうでしょう。

もちろんビデオのほうも同じようにする必要がありますが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。kmor様の対処で普通の場合は大丈夫かと思います。しかし、厳密に言うと、それでは、放送法(第32条?)を満たさないらしいんです。なんとか、あの勘違いおじさん&おばはんにご足労をかけてやりたいんですよ。ばかげてますよね・・・、でも許せません。

補足日時:2003/01/27 23:12
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結論から申しますと、そういうことは不可能です。


TVに限りませんが、電化製品の電子回路はプリント基板と呼ばれる板の上に一体で作られています。「ここまでがTV用の回路で、ここはビデオ入力用の回路」と、別々に作られているわけではないので、分離は不可能です。

なぜ「チューナーのみを外し」たいのかという理由を書いていただければ、より適切な回答が可能かと思います。補足を希望します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。なぜ、チューナーを外したいかということですが、お恥ずかしい話、先日、某放送局の受信料を請求されまして、私自身、まったくと言ってよいほどTVを見ないのですが、受信料を支払いました。しかし、そのときの放送局のの委託人、および放送局営業主任の態度の悪さに愕然とし、なんとか正当な理由で断りたいのです。無視すればよいだけなのですが・・・、それでは私の気が済まないのです。バカバカしい動機で申し訳ございません。何か良い方法がありましたらよろしくお願いします。

補足日時:2003/01/27 22:42
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できないと思います。

それは、チューナーとモニターに分けて製造されていないので、配線のなかでくっついているからです。ただ、テレビが見れないように改造することは可能だと思いますが、高圧電圧がかかっているので、後ろのふたを開けるときは、十分に放置するか、アースにつないで放電してやる必要があると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。テレビを見れないように改造するとは具体的にどのような方法があるのでしょうか?

補足日時:2003/01/27 22:28
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素人では無理でしょう。


チューナを外さなくてもビデオ入力のままではだめなんですか?
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