1年以上同居中のフランス人の彼と婚約中です。現在は海外在住です。来年の春あたりに結婚したいと考えていますが、ネットなどで必要な書類などを調べてみましたがどれもわかりにくく、経験のある方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。結婚後は日本で暮らす予定ですが、そもそも婚姻届を日本で出すかフランスで出すかでその後なにか違いはあるのでしょうか?もしくは両方で出さないといけないのでしょうか?また、書類を集め始めてから最終的に結婚できるまで何ヶ月ほどみたほうがよいでしょうか?また、結婚のために彼が日本に来る際、観光ビザ、またはワーキングホリデイビザで問題はないでしょうか?入国審査の際に「結婚」、「恋人」などの発言をするとまずいという話を聞いたことがあるのですが、、、移民局ではなかなか親切な答えをいただけないという話をよく聞くので、皆さんのお知恵をお貸しください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国際結婚して日本に住んでる者です。
日本で婚姻届を出するなら、届出する予定の市役所区役所に問い合わせてみてください。自治体によって提出書類は違います。
たいてい、あなたの戸籍謄本と彼の婚姻要件具備証明書(どちらも、婚姻していないことを証明するためのものです)、それと婚姻届・・・程度だと思います。
彼の婚姻要件具備証明書は、フランスで取得して日本に持参すればよいのではないでしょうか。ただ、日本の自治体に婚姻届と一緒に提出するときには、簡単な日本語訳が必要です。(あなたが訳した鉛筆書きでも結構。)
かかる日数ですが、自治体に婚姻届が受理されればよいのですから、たいてい即日でしょう。(ただし、偽装結婚が多い都市部では、数日調査のため保留にされると聞いたことがあります。)
彼が日本に入国するときのビザですが、質問者さんが書かれているような方法だと(厳密に言うと違法なので)、いざ結婚して彼の日本滞在のための「配偶者ビザ」を申請するとき、あまり印象がよくないような気がします。違法入国したのでは、配偶者ビザの発給に支障が出る可能性があると思います。
本当に結婚する(偽装結婚でない)のですから、堂々と婚約者ビザを取得すればよいのではないですか。
最寄の日本総領事館(or大使館)で「「結婚を目的に婚約者を訪問する」として、彼の短期滞在査証(ビザ)(最長90日間)を申請」すればよいです。
とても、とても参考になりました。無知な質問に詳しくお答えいただいて、恐縮です。婚約者ビザというものが存在することすら知りませんでした。観光ビザで訪日中に結婚するのは違法なのですね。ただ、質問に言葉足らずな部分があったのですが、彼が日本にくるのは、結婚の直前ではなく、今年の夏から1年間のワーキングホリデイビザで滞在する予定だったので、(私が今年の夏に帰国しなくてはいけないので、彼は私と一緒にいるために日本へ行きたい)、その際は来年の結婚前に一度フランスに帰国してから再度婚約者ビザで入国しなければいけないようですね。
No.7
- 回答日時:
ワーキングホリデーの特定活動(俗に言うワーキングホリデービザ)と、就業のいずれかの在留資格(俗に言う就労ビザ/人文知識・国際業務等)はまったく別の在留資格です。
ワーキングホリデーの性格上、日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請はまず許可されません。日本方式で日本国内で婚姻成立しようが、日本人配偶者が在留資格認定証明書を入管で得てフランスへ帰国した彼の元に送り、「日本人の配偶者等」のビザを在仏日本大使館へ申請取得してから再来日する必要があります。例えば最近急増した研修生の資格でも同じことが言えます。
以下、平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号【出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件】より抜粋。
>日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府若しくはデンマーク王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府若しくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
再度ありがとうございます。彼は日本語もまだ上手ではなく就労ビザは無理そうなので、就労ビザ以外で結婚までの約7ヶ月間 日本に滞在する方法はないかと思いついたのがワーキングホリデービザでしたが、在留資格変更ができないのですね。彼は、「『日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため』という点で目的が適正だ。」 と言い張っていますが(笑)、結局結婚前にまた一時帰国しないといけなくなりそうですね。
No.6
- 回答日時:
国際結婚の場合、どちらかの国の方式で結婚手続きが合法的になされれば、他方はその届出で済むのではないかと思うので、まずはその方針を立てることが第一かと。
(つまりフランスの方式で行うのか? 日本の方式で行うのか? ということ)結婚する時期に海外(フランス?)在住であるならば、あちらの方式で結婚手続きをして、証明書が発行されたらそれを在外公館へ持ち込めば良いのでは?
また、海外の方式で結婚手続きを取る際の、日本側で用意しなければならない書類について、戸籍謄本とパスポートを在外公館に持ち込めば、スムーズに作成してくれると思います。
すいませんがフランスの方式で結婚手続きを申請してどれ位で手続きが完了するのかは私にはわかりません。
また、彼と共に日本で先に手続きを行う際の彼の入国方法ですが、幸いフランス人はビザ無し短期滞在が可能なので、入国時に90日の在留許可を取る(パスポートには「短期滞在」という在留資格が与えられる)、その上で日本における結婚手続きが完了後、そのことを理由に彼の在留資格の変更を申請する方法でいけると思います。
ちなみに変更申請が受理されればその旨彼のパスポートに記載され、短期滞在期間が切れたとしても、審査結果が出るまでは不法滞在になりません。
「書類を集めてから最終的に何ヶ月で結婚できるか…?」と言う質問に対し、こと日本の方式で行う場合は書類不備が無い限り即完了です。
婚姻届を提出・受理してもらえばおしまいです) ただ、それ以降入管で彼の在留資格の変更手続きが必要ですからそれに2ヶ月くらいかかるかな? といったところですね。
私も経験者ですが自分の場合は相手国で婚姻手続きをし、家内は一時滞在ビザを取って日本に入国(ビザ免除の国ではなかった)、その後結婚を理由に在留資格を一時滞在から日本人の配偶者に変更しました。(今では永住権もとっています。)
日本側で必要な書類は「戸籍謄本」「婚姻要件具備証明書」と名前は忘れましたが「あなたが(フランス人の彼と)結婚することに日本国政府として不都合が無いこと」を証明する書類(letter of no objectionと考えればいい)を作成されたと思います。在外公館にパスポートと戸籍謄本を持ち込みそこで英文で作ってもらいました。
日本で手続きするなら当然この手の書類を彼の側が用意する必要があります。
このあたりは在外公館で問い合わせても答えてくれると思います。
No.5
- 回答日時:
No2です。
>婚姻届は一度しかだせないのだから両方の国では届出できない
ということですと先にフランスでの婚姻の手続きをとればいいのですよ。
日本はフランスで結婚したかどうかに関係なく、婚姻届を出さないと
いけないですから。これは離婚のケースも考えないといけません。
日本に先に届け出てそれをフランスで追認すると離婚の場合も同じ手続きに
なります。つまり日本で離婚を成立させ、後でフランスに追認してもらう。
フランスに先に出してから日本に届けるとフランスの離婚はフランスで
日本の離婚は日本でそれぞれ届け出ることになります。フランスでの
婚姻/離婚の手続きを知らないので簡単ならそんなに気にしなくても
いいかな。日本は婚姻届も離婚届けも紙にサインするだけなので簡単ですよね。
婚約者ビザというものがあるかということですが、これは各国にある
日本大使館の個別の対応だと思いますが、普通の短期滞在ビザの申請理由に
婚約者というものがある大使館があります。この場合、普通の短期滞在ビザと
違って婚姻ビザの事前審査と同じぐらいの申請書類の提出を求められます
No.4
- 回答日時:
#1です。
#3さんの回答に「日本には婚約者ビザはない」とあったので・・・「短期滞在のビザ」には変わりないようですが、私がネットで調べた情報には誤りがあったようで、すみませんでした。
#2さんの情報にあった「「事前審査」には2ヶ月から9ヶ月の時間がかかります。」・・・これが、国際結婚の手続きには時間がかかる、と言われている理由なんだと思います。
外国で手続きする方が、日本でするより面倒くさそうですね。
#3さんの回答に「ワーキングホリデー中でも結婚自体はできます」とあるので、在日フランス大使館で婚姻要件具備証明書は発行してもらえるんだと思います。
婚姻届を出す自治体では、婚姻要件具備証明書さえあればOKで、ビザの種類によって受理しないなんてことはありません。
参考までに私の場合、夫は出会ったときすでに日本にいて「人文知識・国際業務」ビザを持っていたので、結婚の手続きは本当に簡単でした。
その後「日本人の配偶者等」ビザに変更する手続きも、2ヶ月待たされはしましたが問題ありませんでした。
#3さんが「許可されない」とおっしゃっている「特定活動から日本人の配偶者等への在留資格変更」にあたると思いますが、ちゃんと許可されました。私の周りのカップルも、同様の在留資格変更、普通に許可されていますよ。
この点も、あまり心配しなくてもよいのではと思います。
No.3
- 回答日時:
日本には婚約者ビザはありません。
知人訪問も観光と同じ短期滞在の上陸許可をもらうことになりますから、フランス人ならばビザ免除での入国で構いません。入国審査であなたと結婚する予定であることを隠す必要もありません。それで入国拒否を受けたならば別の理由です。短期滞在の上陸許可を受けて日本で結婚するとして、「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請をすることは可能です。ただ特に理由もなく許可されず、あなたが在留資格認定証明書を日本で取得してフランスに送り、帰国した彼が他の書類と共に在仏日本大使館へビザ申請するとOKが出る・・・ということもあるようです。一応、特別な理由がなければ在留資格変更というものはできない原則ですので、その場合は指示通りにビザ申請すればおそらく大丈夫でしょう。ビザ申請の前に在留資格変更許可申請が却下されることを心配する人もいますが、そこは大丈夫のようです。
尚、ワーキングホリデーは目的が全然別です。ワーキングホリデー中でも結婚自体はできますが、特定活動から日本人の配偶者等への在留資格変更はまず許可されませんから、フランスへ帰国して改めて「日本人の配偶者等」のビザ申請する必要があります。
フランスの婚姻手続きについては知りません。フランスで婚姻が成立したら、婚姻証明書を持って在仏日本大使館へ婚姻届をします(報告的なものなので婚姻届提出日とは別に、フランスの婚姻証明書の婚姻成立日が戸籍に記載されます)。
日本で婚姻するならば、彼の婚姻要件具備証明書を用意して婚姻届を出し婚姻届受理証明書をもらい、在日フランス大使館で婚姻の登録を・・・するのだと思います。アメリカのように外国での婚姻登録を全く受け付けない(日本の婚姻届受理証明書と英訳で婚姻証明となる)国もあります。
ご親切に詳しいご回答、ありがとうございます。
彼の前回の入国はビザ免除の短期滞在で、入国時も「恋人の家族に会いに行く」と言ったそうですが大丈夫でした。確かにフランスから日本へのワーキンホリデービザ申請は競争率も高く、詳しく目的も問われるようですのでそれで途中で在留資格変更とは良くないのでしょうね。ただ、彼はどうしても今年の夏から来年の結婚式まで続けて日本に滞在したいので短期滞在ではなく1年間有効なワーキングホリデーを選びたかったようです。もう一度二人でしっかり話しあって準備したいと思います。みなさま、見ず知らずの他人にこのようにご親切にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
結婚の手続きについて。
日本は結婚相手の国の婚姻手続きに関係なく、日本への婚姻届を提出しないと
結婚したことになりません。手続きは在フランス日本大使館で教えてくれます。
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/shussei. …
日本のように婚姻=戸籍編纂という方式は珍しいほうで、世界の主流は
教会か役所が婚姻を承認して証明書を発行するor役所に婚姻を登録するという
方式をとっています。こういう国では婚姻登録は1回しかできないので、
日本のほうに先に出すと相手国ではできない(婚姻の事実を追認する
手続きをする)ケースがあります。
ビザについて
日本人の配偶者となって日本に行く場合は通称「事前審査」という手続きを
日本にある出入国管理局で受けて「在留資格認定証明書」というものを
入手し、これを添えてフランスにある日本大使館に「日本人の配偶者等」
というビザ(査証)を取得して日本に入国しないといけません。
http://www.immi-spouse.com/038.html
この「事前審査」には2ヶ月から9ヶ月の時間がかかります。
日本人と結婚した外国人が事前審査に依らないで日本に行くための査証を
申請できる方式が国よっては用意されています。それは各国にある
日本大使館の個別の対応ですので、こちらも在フランス日本大使館に
相談に行くのが一番確実です。
ご親切でとてもわかりやすい回答をありがとうございます。
彼が、「婚姻届は一度しかだせないのだから両方の国では届出できない」と言っていたのが私には意味がわからなかったのですが、こういうことだったのですね。他のウエブサイトで国際結婚の手続きについて調べても、結婚を証明する手続きについてばかりかかれており、結婚の仕方を知りたい私にとっては「どういうこと?」と言う感じでしたが、片方の国(日本)で結婚後、相手国(フランス)でそれを追認、ということだったのですね。長い間の疑問がやっと晴れました。本当にありがとうございます。
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