商標権を1件1区分で申請すると、申請するだけで手数料21000円がかかります。
この手数料は費用(雑費)として仕訳してはいけないのでしょうか?
審査を通過してからさらに登録料66000円かかります。
この登録料のみが資産となると思うのですが、ある専門家から手数料を合わせて、81000円が資産(商標権)となると言われたのです。
理由は登録までにかかった費用の合計が、その商標の資産価値だから、と言うのです。
後々考えると、その考えでは申請依頼した弁理士への報酬や、商標をデザインしたデザイナーへの報酬等は含まれないのも変です。
逆にもし申請が通らなければ、手数料等を取られただけで、何も資産になるものは無く終わります。
どうもすっきりしないので、どなたか詳しい方に教えていただきたいのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
他から有償で取得した商標権は、取得に要した支出額全部が取得価格になり、無形固定資産の商標権に計上しますが、自社で作成取得した商標権の登録費用・申請料は、任意ですから、無形固定資産の商標権に計上することも、支出時の経費とすることも任意です。
回答ありがとうございます、どちらでも良かったのですね。
これで納得できました。
最初にこれを、資産計上しなさいと言ってきた専門家というのは
税務署の方だったので、あまり問い詰めずに引いてしまいました。
また税務署の方と会う予定がありますので、それまでのしばらく、
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