1つだけ過去を変えられるとしたら?

最近、短期の出張が続いていますが、決まって現地入りの移動は日曜日で月曜からの始業となります。また帰任においても金曜までフルに働いて土曜日の移動がほとんどです。主張場所は2から3時間で行けるところではなく一日がかりです。最低でも5時間。これって通常休日出勤扱いで時間外につくと思うのですが、実際労務上はどうなのでしょうか?
また、法律ではどう定義されているのでしょうか?

A 回答 (3件)

これらは就業時間に入らないのが一般的だと思


います。なぜなら通勤ですから。
でも日曜日は月曜日仕事するための前泊として、
金曜日は家に帰るための後泊として日当の対象
になります。
それが気に入らなければどんなに朝早く起きて
でも当日家をでればいいんです。
帰りがどんなに遅くなろうが金曜日帰ればいい
んです。

でも会社はそこまで馬鹿なことはさせません。
だから前泊、後泊として日当を出すんです。
ただ日当は社内規定で決めていますから、日当
無しなんて言う会社もあるのかな???
宿泊日当ですから3000円前後はもらえると
思いますが。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。参考になりました。どんなに遅くなろうと平日移動がいいと思います。

お礼日時:2009/03/04 17:18

>法律ではどう定義されているのでしょうか


これについては、労基法に定めはありません。
一般には、翌日の労務のために休日に移動することに要す時間は労働時間とみなさなくともいいのです。これは、厚生省の通達であったと思います(確認していませんが)。

勿論、会社が時間外労働として、割増賃金を払うことは問題はありません。その場合には就業規則(あれば)に明記している筈です。
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会社の規定によります

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