小さな会社で事務をしています。
今度アルバイトを初めて雇うことになりました。
週に数回、9~17時勤務してもらうとします。
休憩を45分挟む予定です。(実質労働時間が7時間15分)
普通、休憩時間は時給計算に含まず、この場合実質労働時間である
7時間15分の給料を支払うことになると思うのですが、
給与の支払い側(会社)さえよければ8時間分の給与を支払っても
問題ないのでしょうか?
休憩時間に対しても給与を支払うかどうかは会社側が勝手に決めて
しまっていいものですか?
もしくは8時間分の給与を支払うことで、8時間休憩をとらせず
働かせているという証になってしまったりしませんか?
※タイムカードは押してもらうので、タイムカードだけを見れば
ちゃんと休憩を取っているのがわかります。
7時間15分労働で最初の8時間分の給与になるように時給を増やせばいい、
とか、労働時間を9~18時にして1時間休憩をとらせればいい、
といった方法は最終手段と考えているので、
まずは上記のような方法でも法的に問題はないかどうか
教えていただけたらと思います。
一見、会社にメリットがない(?)変なお話ですが、
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
休憩時間に賃金を与えてはいけないとする法律はありませんから、与えても問題ありません。
ただ、休憩時間については規制されていますから(労働基準法34条)、休憩時間をちゃんと与えていることを証するタイムカード等を残すとともに、休憩時間にも賃金を支払う旨を雇用契約書に明記するのがいいと思います。
与えても問題ないのですよね。
はい。休憩時間の決まりについては学びましたし、
8時間ずっと働き続けてほしいわけでもないのです。
最終決定となった場合は雇用契約書にその旨を書こうとも
思っておりましたが、法律に反している条項はそもそも意味がないので
そこだけ気になっていました。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
余分に支払いたい意向が何とも理解できませんが、
どうしても支払いたいのなら、その45分間の分は時給に含めずに、
それに相当する金額を、例えば、「諸手当」などとして支給してはいかがでしょうか?
例えば、時給 1,000円とすると、
実働 : 7時間15分 = 7,250 です。
仮に、8時間勤務とした場合、8,000円ですから、
8,000円 - 7,250円 = 750円 となりますので、
この 750円を「諸手当」として支給します。
もしくは、日給 8,000円を支払うと決めたなら、
時給 1,100円としては如何でしょうか?
1,100円 × 7時間15分 = 7,975円となります。
しかし、個人的には「諸手当」で別項目にしておいた方が良いですよ。
時給に上乗せして 8,000円に近づけることにした場合、
仮に、残業などがあった場合、より支給額が増えてしまいますから。
また、「諸手当」にするにしても、一日の内で何時間以上勤務したら支給するなども、
決めておいた方が無難です。
もちろん、事前に、労働契約書などをアルバイトと交わすのですから、
勤務期間(時間)、時給、諸手当等、しっかり記しておくのが必要です。
時給に上乗せするというのは、質問文でも記述していますが最後の手段思っているので現時点では考えておりません。
「休憩を含めた時間で給与を支払っても双方が合意していれば
法的には問題ないのか?」というのが質問の意図で、
どうすれば8時間分給与を支払えるかということではなかったのですが、
でも何かの事情で労働時間や休憩時間が今後変動する場合を考えると
やはり事実と違うことは避けた方がいいのかなと思えてきました。
ご回答ありがとうございました。
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