
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私はこの質問を見たときは、そんなことが出来るとは
信じられませんでした。葬儀を執り行うのは喪主の
責任であり、喪主が全費用を負担し香典はすべて受け取る
のですから、故人の財産を葬儀に使うことは違法だと
思っていました。
しかし、ネットで調べると150万円までは可能みたいです。
http://yoshiokasousai.co.jp/prc_chokin.html
http://www.e-sougi.jp/sougi-annai/sougigono-chis …
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。大変参考になる意見でした。その後複数の銀行に直接確認しました所。葬儀社のホームページに記載されているほど、明確には答えませんでしたが、概ね正しいようです。ある信金は明確に断られました。今回の信金では。戸籍謄本、代表者の実印ならびに印鑑証明、葬儀社に支払った領収証といわれたので、その範囲で支払うようですが、その他の費用(納骨等)も交渉してみようとおもいます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
補足しますと
父が他界しました時翌日に
取りあえず、葬式費用を用意しておこうと思い銀行に引き出しに
行ったところ、父の口座は引き出し不可能となっていました。
(窓口にそう言われました、)
困っていると、銀行の窓口の奥の方に座っている人が窓口まで来て
(何にお使いですか?)
と聞かれましたので、 父の葬儀代にしたい と言うと
(葬式費用でしたら、300万円まで引き出しできます)
と言って手続きをしてくれました。
ですから、証明書類は本人確認の私の運転免許証だけでしたよ。
それで出金してくれました。
大変貴重なお話ありがとうございます。何をどうすればよいのかわからず、不安な気持ちが落ち着いていきます。勇気がわいてくるようです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
理屈からいえば、
喪主他の相続人については、
「相続が発生した時点」での遺産分けになると思いますから、
たとえば、1000万円の預金があって、葬式に100万円使っちゃった、としても、
「元の1000万円」を基準に兄弟姉妹で分けたらいいでしょう。
(たとえば、喪主が4人のうちの長男であれば、250万ずつ分けて、
100万円引き出した長男は、のこり150万円。)
その範囲内であれば、「トラブルにならない」と判断でOKしてもらえるのではないでしょうか。
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