
まず前提として二世帯の母、長男連合と私で遺産相続調停をしています。年のいった母は絡んでいなくて事実上、私と長男の争いです。長男は私に葬儀代等々の支払いを私に求めています。私は葬儀の営みの意味、一般的な通例からして喪主が出すものとしてそれに応じていません。勿論、相続調停でも争う余地なしとして長男の主張を担当弁護士さえ取り扱いません。それ以外のことも含めて私は、もらうだけもらって何も支払わないということで、父の納骨式、一周忌も呼ばれず勝手に行われました。さらにお盆で墓参りしたら一回忌時の卒塔婆も取り払われていました。私には何も落ち度はありませんが、
大切な父の身内から勝手に排除された形で、最も神聖なものを長男の無知な解釈によって失っています。
さてこの長男には、不法行為、名誉棄損等など、それなりの訴えができるかと思いますが、いかがでしょうか?ちなみに私の担当弁護士はそこまではいかないというのですが、それでは全くの泣き寝入りになります。詳しい方のアドバイスを求めます。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ご長男があなたを呼ばないのではなく、お母様を含む親族一同があなた呼ばないことに合意したゆえに、あなた不在でそれができたということになるかと思います。
ご長男が主張したにせよ、結果としてそれはあなた以外の親族に受け入れられたんですよ。となれば、誰に対するあなたの名誉が誰によって毀損されたのかの具体性が乏しい。
ということになるかと。
No.6
- 回答日時:
お父様の納骨式や一周忌に呼ばれなかったなら貴方は貴方で別に一周忌をやればそれで良いじゃないですか。
なんでお呼ばれが前提なのでしょうか。自分では何もしないのに全て周囲が手配してくれるという考えだからダメなんだと思います。
No.5
- 回答日時:
>一般的な通例からして喪主が出すものとして…
では、最も近い親戚として応分の香典や供物は出しましたか。
出したのならそれでいいですけど。
>もらうだけもらって何も支払わないということで…
と言うことは、香典も出していない?
もしそうなら、それはだめですよ。
兄弟は、子どものうちは確かに「家族」ですが、お互いが結婚して所帯を構えたら「近い親戚」に成り下がります。
親戚に過ぎないのですから葬儀の赤字を背負う必要はありませんが、家族でなく親戚なのですから香典や供物は必要です。
>父の納骨式、一周忌も呼ばれず勝手に行わ…
長男さんは、あなたともう親戚づきあいをしないことの意思表示です。
>不法行為、名誉棄損等など、それなりの訴えができるかと思いますが…
わが国の憲法は信仰の自由を保障しています。
国民が宗教に関してどのような考えを持とうと、司法の場で争うことは想定されていません。
>それでは全くの泣き寝入りになります…
ご質問文に肝心なことが抜けています。
あなたには遺産をびた一文渡さないとでも言われているのですか。
よく分かりませんけど、法定割合分だけもらったら、後はもう親戚と思わないことにすれば良いのです。
No.4
- 回答日時:
確かに専門家ではありませんが、これでも一応は曹洞宗の高校を
卒業しています。それなりに仏教の知識はあると思っています。
卒塔婆ですが、これは喪主以外の遺族が用意して寺に書いて貰う
事はありません。卒塔婆は喪主が事前に購入して用意し、法要時
に寺に文字を書いて頂きます。これを寺と一緒に墓に出向いて、
喪主が卒塔婆置きに置きます。なお卒塔婆に文字を書いて頂く料
金は、お布施とは別に包みます。
お兄さんは葬儀代や法要代の一部を負担していますか。もし負担
をせずに文句を言うのは筋違いです。もし負担をしていれば、そ
の一部で良いから負担をすれば、このような争いにはならなかっ
たと思います。普通は喪主が半分を、残りを子供らで折半して出
します。兄妹の二人なら、1/4をお兄さんが、1/4を貴女が
負担します。これが何処の家庭でもある負担率です。
No.1
- 回答日時:
喪主は葬儀や法要を営むための責任者のような存在で、その
費用を全て喪主が負担すると言う事はありません。
お母さんがご健在であれば、普通は配偶者であるお母さんが
喪主をします。ただお母さんが御高齢で喪主が出来ない場合
は、その子供である誰かが喪主を引き受けます。
葬儀代や法要代ですが、基本は配偶者であるお母さんが負担
しますが、お母さんに支払い能力が低い場合は、子供らで協
力して一部金を出す事もあります。
法律的に考えても、これは別に法律には違反していませんの
で、弁護士もこれ以上は手は出せないから、そのような事を
言われたのだろうと思います。
今後は法要には出ない。卒塔婆も出さない。墓参りも一切し
ない。実家には何があっても帰らないと言う強い気持ちを持
たれ、今後はそのようにされたら丸く収まるはずです。
要は実家と実家に住む人と疎遠にしなさいと言う事です。
なお長男に対して名誉棄損や不法行為には当たらないと考え
ます。
喪主を勤めたのは母です。支払い能力もあります。葬儀代を喪主以外に求めても調停では認められないから弁護士は争わないのです。
大切な父親です。法要に出ない、とか卒塔婆を出さないとかそんな軽い問題ではありません。
悪意をもって法要に呼ばない、卒塔婆勝手に取り払うということは許される行為ではありません。暇にまかせてGooに投げたのが悪かったかな。
専門家でもない人の意見聞いてもしょうがんないや。
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