
社員200名程度の会社の人事を担当しています。
わが社には組合員5名の労働組合があります。この労働者の過半数に満たない労働組合への対処について教えてください。
わが社では、就業規則の改正をするのに、まず社員代表と労働組合に、それぞれ書面で改正内容を示します。そして、労基署に意見書を添付して届け出る関係から、全職員を対象に説明会を開き、会社の現状を示して改正の理解を求めています。これに併行して組合交渉も行っています。
しかしながら、労働組合からは「交渉権は組合にしかない。」「社員説明会をする必要はない。そんなことは労働組合の存在を軽視する不当行為である。」「組合交渉の結果を社員へ伝えるだけでいい。それで意見書を求めればいい。」と言うのです。本当でしょうか。
会社の業績が下降ぎみのため、今後、給与の一部を引き下げるなどの不利益変更の提示を予定しています。この場合、過半数に満たない労働組合であっても、これを軽視することが訴訟などのトラブルに繋がると理解していますが、その対応に困っています。
労働者の過半数に満たない労働組合への対応について、法的な義務と上手な付き合い方について教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
下記にちょうどいい回答があります。
参考にして下さい。
http://okwave.jp/qa2768630.html?rel=innerHtml&p= …
「組合員5名の労働組合」には、経営者との話し合いでの決定権はありません。
ですから、面倒でも、全職員を対象に説明会を開いて、賛同多数になれば、その中から
代表者を推薦してもらい、署名をもらうことになると、思います。
早速確認してみました。
労働協約と労働協約の違いについて分かりました。
概ね、全職員を対象に説明会を開くことが間違いではないことを確認することができ、安心しました。
ありがとうございました。
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