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No.1
- 回答日時:
法人である労働組合の場合、
労働組合法
(残余財産の帰属)
第十三条の十 解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
法人でない労働組合でも、
解散時に組合員でない者が権利を有する可能性は低いと思います。
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