プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

レンタルビデオ店で「おくりびと」を借りました。見たい人が多くグループで鑑賞しました。中に多くの人で鑑賞するのは違法ではないかと言われましたが、他人に見せるのは違法でしょうか。料金は取っていません。

A 回答 (4件)

#2です



再度回答します。
「まったく問題ありません」

営業妨害なんて法律論から考えたらまったくナンセンスです。
営業妨害というのはその店に行かせないように、嘘のうわさを
流したり、嫌がらせ行為をしたりすると抵触しますが、
無料でビデオ上映会を開いて「ビデオ屋の営業妨害」なんて聞いた
ことありません。どこの国の法律なんでしょう?

前回も書きましたが「まったく問題のないという根拠」は
著作権法38条です。
判例もいちいち書きませんが多数あります。
とにかく「公開された著作物」は「営利を目的としなければ」
どのような形で公開しようが法にふれることはありません。
弁護士100人に聞いても、裁判を100回起こしても、現行の著作権法が
改正されない限り結論は1つです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。安心して、ボランティアでお年寄りに」、DVD鑑賞をしてもらいます。

お礼日時:2009/05/04 08:44

危ないです。


料金の問題ではありません。
質問者さんが大勢の人に見せる行為は営業妨害になると
考えれば分かりやすいと思います。

この回答への補足

NO2では問題なし。NO1,NO2では問題あり、如何したらよいのでしょう。

補足日時:2009/04/29 17:23
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こんにちは



法律上は全く問題ありません。
仮に質問者様が自腹で東京ドームを借り切って、上映会を開催したと
しても違法ではありません。

その前提は

>料金は取っていません

と書かれているからです。

根拠は著作権法第38条です。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から
料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示に
つき受ける対価をいう。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、
上映し、又は口述することができる。

ただし、これはあくまで「法的な」お話し。
先ほどの極端な例のような不特定多数の多人数で鑑賞会等をする場合は
「道義的には」DVDの販売メーカーに「お伺いを立てる」方がいいと思いますが。

仮にお伺いを立ててメーカーに「やめてください」と言われても、
無視して鑑賞会をやったところで違法にはなりません。
過去に販売やレンタルされているビデオを使って地域の公民館で上映会
をしたり、学校の学園祭などで上映し、裁判になったこともありますが、
上記の著作権法の解釈により、全て「合法」の判例が出ています。

あくまで今回の質問者様が書かれたように「お金を取らなければ」ですよ。
「入場料はタダだけど寄付金を取る」とか「ジュースやお菓子を売る」
とか「入場者を宗教に勧誘する」などは当然ダメです(笑)
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この回答へのお礼

有難う御座いました。安心して町の『憩いのサロン』でお年寄りに落語、漫談、映画を鑑賞してもらいます。

お礼日時:2009/04/28 16:39

家族で鑑賞する人もいるでしょうし、違反ではありません。


ただイベントなどで大勢で見ると違反になる可能性もあるでしょう。

この回答への補足

イベントなどで大勢で見ると違反になる可能性とはどの様な違法行為に当たるのでしょうか。イベントの内容、大勢とは何人位か教えてください。

補足日時:2009/04/28 13:31
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