プロが教えるわが家の防犯対策術!

僕は楽器を弾くのですが、弾いた音源をインターネットで公開したいと思っています。

ジャンルはクラシックで、バロックからロマン派後期あたりの作曲家の曲をレコーディングしようと考えています。

もし、自分でレコーディングしたこれらの楽曲の音源を、ホームページなどで有料で放送又は配布した場合、著作権に引っ掛かるのでしょうか?

どなたかご教示頂けますか?

A 回答 (2件)

#1さんが著作権が現在有効な楽曲について解説してくださってるので,私は著作権の切れた楽曲についてお話しします.



著作権の切れた楽曲を自分で演奏して有料配布する分には,基本的に問題ないです.

#1さんのご紹介のサイトにも,以下の記述があります.

http://www.jasrac.or.jp/park/whats/whats_3.html

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[著作権の保護期間]
著作権は、音楽や小説などの作品ができたときから権利が発生して、作詞家や作曲家など作品を作った人が亡くなってから50年が経過すると消滅します。
例えば、2008年に亡くなった作曲家の場合は、2058年末で著作権は消滅します。
今から数百年前に亡くなっているバッハやベートーベンの作品は、だれでも自由に利用することができます。
著作権が消滅するとPD(public domain)といって「公有」されることになります。

・ 作者が亡くなった後は、遺族の方などが著作権を相続します。
・ 作者が不明の作品や会社など団体が作者になっている場合は、作品が発表(公表)された時から、50年で権利が消滅します。
・ 外国の曲の場合、「戦時加算」といって通常の保護期間(死後50年後まで)に約10年を加算して保護されることもあります。

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気をつけなければならないのは,楽曲自体が著作権切れだからといって,他人が演奏したものを
自由に使えるわけではないと言うことです(著作隣接権の侵害).頭の片隅にでも置いておいてください.

また,著作権の切れた楽曲のアレンジ,編曲バージョンは,アレンジ者に著作権が認められる場合もあるので
その点も注意してください.
(今回のお話は,原曲をそのまま使うということでしょうから,大丈夫とは思いますが)
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この回答へのお礼

つまり、楽曲の著作権の保護期間が過ぎたものであれば、
自由に公開することが可能と言うことですよね?

コンサートなんかだと、
どうやってコンサート情報や連絡先を突き止めたのか、必ずJASRACから電話が来るので心配で…

お礼日時:2009/08/06 17:29

こんにちは。


インターネットでの公開は、サイトによる対応の違いやグレーゾーンもあったりでかなりめんどくさいです。
例えばここのサイトは規約がしっかりしている分著作権絡みにも厳しいですが、動画共有サイトだと半分黙認されている感もあります。

有料の配信はちょっとマズいと思うんですけど、例えばニコニコ動画なんかに無料で公開する分には、実質そこまで問題ないんじゃないかと思いますよー。

参考までにどうぞ
http://www.jasrac.or.jp/park/whats/whats_3.html
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この回答へのお礼

なるほど、
ご丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/06 17:25

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