
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
51cc以上のサイドカーは市町村では違反になるので軽二輪登録の「格上げ申請」が必要になります。
50cc未満の場合は市町村ナンバーが合法になります。
51cc以上の側車付き二輪車(トライクもすべて側車付きに分類されます。)
市町村ナンバーからの国の登録管轄へ移動しますので、
道路運送車両法に適合する強度、寸法が必要になります。
軽2輪登録は原則として陸運局への持ち込みはないですから
陸運局でお話を聞かれた方が良いと思います。
持ち込みをしないでよい分、虚偽の申請をして登録をした場合は
公文書偽造に当たりますのでご注意ください。
No.1
- 回答日時:
サイドカーなら50cc未満の原付1種でも『軽二輪』登録になりますので陸運支局での登録となりますがとライクとなると最近の例から推測するに『小型特殊』登録で『市町村役場』が窓口になるかと。
この通りであれば普通免許、ノーヘルでOKの筈です。念の為お住まいの市町村役場の『税金に関する窓口』でご確認下さい。最近は中国製4輪バギーが販売されており、50cc未満のエンジンを積んだものは『ミニカー登録』として60km/h出す事が出来ますが50ccを超えて125cc未満までのエンジンを積んだ物は小型特殊登録とされ公道では15km/h以上出せない事になっていますので多分同じ扱いになるかと思います。これが250ccを超える『要車検モデル』をベースにすると『小型三輪自動車』登録になり幾ら大きくてもノーヘル普通免許で乗れ、しかも税金は小型自動二輪車と同じという『法の隙間』によるメリットがあります。
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