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前妻との間に生まれた長男長女2人を連れて再婚し、再婚相手との間に長男が生まれた場合、私からみて、前妻との間の2人子供の続柄はどうなりますか?

A 回答 (4件)

届書をデーター化する仕事をした事があり、戸籍を沢山みましたが、NO3さんのおっしゃる通り、前妻と今の奥さんの長男は2人とも長男と記載されて、長女は長女です。

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> 現在の妻との間に生まれた子が長男になるということですが、前妻との間に生まれた2人(長男、長女だった2人)は私からみて、二男、長女という続柄になるのですか?



 前妻との間に生まれた2人は前妻との間における長男、長女のまま、現在の妻との間に生まれた子は現在の妻との間における長男、つまり質問者から見れば長男が2人になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
参考にします!

お礼日時:2009/09/10 23:38

養子縁組しているなら「養子」で、養子には長男・二男の区別はありません。


実子の長男・二男はあくまで生まれた夫婦間でのことなので離婚しても、再婚しても変更はありません。

ちなみに「続柄」というのは戸籍ではなく住民登録(住民票)での表記で、養子縁組していれば「子」、養子縁組していなければ「夫の子」となります。(夫が世帯主なら「子」)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!!

お礼日時:2009/09/10 23:39

 養子縁組をしている場合は、実子と同じ扱い。


 単に氏の変更している場合は、姓が質問者と同じだけであって、法的な親子関係は成立してないので、法定相続人にはなれません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問内容を付け加えます。前妻との間に生まれた2人は現在の妻と養子縁組しています。現在の妻との間に生まれた子が長男になるということですが、前妻との間に生まれた2人(長男、長女だった2人)は私からみて、二男、長女という続柄になるのですか?

補足日時:2009/09/10 01:10
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