No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3のYMYです。
罰則に関してご質問がありましたので返信致します。
郵便法76条1項に罰則規定があります。
罰則は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。罰則は個人のみならず、法人に対しても適用されます(法人にはもちろん罰金刑だけですが)。
郵便法5条では、信書を送達することも、またこれを委託することも禁じているので、この罰則規定は送付を依頼する側にも適用されると解釈できます。
しかし、実際の運用では、郵政監察局が事業者側のみに「警告」を発することがほとんどのようです。
No.3
- 回答日時:
YMYと申します。
もう既に回答が出ているようですが…。旧郵政省発行の「信書のしおり」によると、信書に該当するものの例に挙げられているのは次のようなものです。
書状、納品書、受取書、請求書、見積書の類、願書、申込書の類、営業日報・月報等報告書の類、連絡・通知文書、指示文書の類、会合・催し物案内状、ダイレクトメール、許可証、認定証、表彰状の類、クレジットカード、地域振興券、投票所入場券、添状・送状(例外あり)
信書に該当しないものの例としては、
書籍、雑誌、新聞、商品目録、小切手、株券、絵画
が挙げられています。
つまり、旧郵政省(現総務省)の見解としては、日常送付するほとんどのものが信書に該当することになります。sulleyさんのお尋ねのものは全て信書に当たると考えられます。
これらについて、民間運送業者は異を唱えていましたが、信書便法案が可決・成立し、4月1日より施行された(はず)ので、信書配送業に民間業者が参入することも可能にはなりました。
しかし、クロネコはこの法案の内容に反対しており、この法律に従って参入することを断念すると表明しています。
従って、少なくともクロネコではお尋ねのものを送ることは現状ではできないということになっています。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/04/21 18:46
ご回答ありがとうございました。
請求書などは信書に該当するのでクロネコではできないことになりますが、実際に請求書などを送った場合、罰則などが適用されるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
郵政省「信書のしおり」には、請求書や見積書、挨拶状、連絡文書などは「信書」とされているようですよ。
また社員の給与明細書についても、信書に当てはまると考えます。
参考URL:http://www5.hokkaido-np.co.jp/motto/20010106/toh …
No.1
- 回答日時:
総務省から「信書に該当する文書に関する指針」が公表されています。
法律上は、これらのものを「信書」と解釈することになりますね。
#受け付けてくれるかどうか、とかはともかく、「郵便法第5条の信書」の定義ということで。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/pdf/030326_1_ …
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