
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
出張族です。
喫煙者でもあります。往路で購入した煙草を現地で吸い終わってない場合で、帰国便で
さらに1カートンを購入した場合、1カートンを越える分の煙草は
申告義務があるか否かという答えは、他の回答者の方の通りです。
ほとんどの日本国内税制は申告の際は1000円未満が切り捨てです。
この習慣に照らし合わせれば、処理をするのにもコストがかかる
のに、超過分、例えば3箱残っていて、300円を支払う手続きをする
ことが、善行なのか否かは実務面では難しいと思います。残った
煙草を残して免税での購入をあきらめるのが正しい行為ですが、
それ以上の行為をネットという性格上、認める発言をしてもらう
ことは難しいと思っていただくしかないと思います。
かくいう私は、日本製煙草を、2カートン、免税店の袋に入れた
まま持ち込んでしまい、検査官から「今後は日本製は1カートンに
して下さい。」と注意されました。まったく隠してませんでした
から、悪質とは思われなかった上での判断だと思います。
追徴、没収は、ありません。
検査官は、約1000円(カートン当たり)の違反に没収手続きや
追徴手続きをするほど暇ではありませんから、旅行者が良識を
考えて行動するしかないと思います。
No.2
- 回答日時:
簡単に書くと、
日本国内へ課税無しで持ち込める煙草は、出国前に日本国内で購入した(=日本のたばこ税を納付済の)煙草だけです。
それ以外で購入した煙草は、免税店で買ったものであろうが、免税エリアで買ったものであろうが、現地で買ったもの(=当該国のたばこ税を納付済)であろうが、何れの種類の煙草でも日本国内へ持ち込む場合は、申告対象・課税対象です。
免税枠として、外国煙草1カートン+日本煙草1カートン(合わせると2カートン)の煙草があるだけで、その量を超えると全て課税されます。
スーツケースに入れようが、買い物袋に入っていようが、所持の形態は関係ありません。
入国したときに、その人が(どこに入っていようが)持ち込む煙草が、どんなたばこか・どれだけの量かというだけです。
No.1
- 回答日時:
購入すること自体にも、日本に持ち込むことにも、なんら
問題ありません。海外から日本に無税で持ち込めるのがタバコ
1カートンなのであり、それ以上持ち込みたいなら関税を払えば
済む話です。
なお、税関では知らんぷりではまず通りません。税関職員は
訓練を受け、毎日何百人もの怪しい旅行者を見ていますから、
違法な持込はスグにばれます。すなおに申告して関税を払うのが
吉です。そうしないとすべて没収・廃棄されます。見つかってから
「 じゃあ関税を払う 」は絶対に通じません。
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