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他人名義のSUICAやPASMOを利用するのは禁止なのでしょうか?
利用したいのであれば1人1枚持つ必要があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

他人のものでも利用できるSuica・PASMO


→「Suicaカード」「無記名PASMO」
備考:これらはカード自体に名義がありませんので、厳密には他人名義ではありません。

他人名義では利用できないSuica・PASMO
→「My Suica」「Suica定期券」「モバイルSuica」「記名PASMO」「PASMO定期券」

Suicaの名称の違い(JR東日本公式サイト内)
http://www.jreast.co.jp/suica/whats/service.html

PASMOの名称の違い(PASMO公式サイト内)
http://www.pasmo.co.jp/about_pasmo/type.html
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関東の私鉄従事員です。



PASMOとSuicaには、記名されたカードがありますよね。

記名式PASMOとMySuicaです。

これらカードには、購入者の個人情報が登録されています。

使い方を説明した冊子を隅から隅まで読まれれば書いてあるのですが、
簡単に特徴を書くと

1.無記名式は誰が使用しても構わない
2.無記名式は、紛失したら再発行、使用停止処置は出来ず、保証されない
3.無記名式にバスの定期券を入れると、持参人式(持っている人が有効)のバス定期になる。
4.無記名式は、あとから記名式に変更できる。無記名式に鉄道定期を乗せると、自動的に記名式になる。持参人式のバス定期が入っていると、自動的に記名式のバス定期に変更される
5.記名式は無記名には変更できない
6.記名式は定期券が乗っているかいないかに拘わらず、記名された人以外は使用できない(使用すると不正乗車として取り扱われる)

以上をご記憶の上、ご利用ください。
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SUICAやPASMOがなんのためにあるか御存じないようですね。


昔は切符しかなかった。
その切符の指紋を元に犯人探しをしていたのです。
今はSUICAやPASMOにより個々人の移動が明確になる。
また切符が減ったことにより指紋照合の時間が短縮される。

他人名義のものには他人の個人情報が入っている。
もし紛失届が出たならば利用駅の記録から利用駅が特定され、その駅での張り込みがされ、最終的に犯人が捕まります。

その次の理由が改札処理の人件費削減です。
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知り合いの某鉄道社員に聞きました。



他人名義の利用はNGです。
例え家族でもNGらしいです(※1)。
定期券はもちろん、定期券でなくても本人以外利用NGです。

※1:家族で利用されたい場合、無記名式のSUICAを利用しなければならないとのことです。
    そのために、記名式/無記名式を分けているらしいです。

結果、1人1枚持つ必要があるとのことです。
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記名式(名前が書いてある物)は、記名人以外は利用できないと有ります。


ですので、1人につき一枚必要です。
その代わり、紛失時に利用停止して、再発行できます。
また、停止完了となった時点での入金(チャージ)残額(「Suica定期券」は、定期券部分を含みます)は保証されます。

「My Suica(記名式)」には、ご購入時にお客さまの氏名・生年月日・性別等の情報を登録させていただきます。紛失した場合は、登録した情報をもとに再発行することができます。なお、記名人以外は、鉄道やバスをご利用いただけません。
http://www.jreast.co.jp/suICa/howtoget/mysuica.h …

無記名の物は、だれでも使えますが、紛失時に再発行されません。
残金も保証されません。

「Suicaカード」「Suicaイオカード」は、紛失再発行のお取り扱いはいたしません。
http://www.jreast.co.jp/suICa/procedure/reissue. …
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定期券でなければ、誰が使っても大丈夫です。


例えば、ご家族で共用する場合などが考えられます。
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