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B'zの「ZERO」は先に発表されたEAGLESの「Victim of Love」と同じ
曲にしか聞こえないのですが、これ盗作ですか。
盗作を見つけた場合、また疑いがある場合誰かに通報できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

盗作を見つけた場合、通報する先は、被害者本人または、その代理人のところです。


盗作を見つけて訴えるとすると、根拠となる法令は著作権法になりますが、著作権法は、[親告罪」といって、被害をこうむった本人か、その代理人にしか訴えの権利がありません。
したがって、盗作を見つけたとき(著作権法違反を見つけたとき)は、本人か代理人に、
「○○の『×××』という作品は、あなたの『△△△』という作品とそっくりです。盗作の疑いを感じますのでお知らせいたします。」という手紙を送り、ご本人が、「なるほど、そうだ!ケシカラン」と思えば訴訟を起こすかもしれません。しかし、訴状を書くときには、「○○の不法行為のおかげで、私は○○万円の損害をこうむった、ついては慰謝料も含めて○○○万円を弁償してほしい。」というような文章になりますが、被害金額の算定はなかなか難しく、また、誰がどう聞いても盗作だ!というようなハッキリしたケースでないと、訴えても裁判に負ける可能性もあります。
負けると、相手からは1円のおカネを取れないのはもちろん、両者の裁判の費用や、名誉毀損の慰謝料も支払う義務が生じます。
他人に対し、「あなたは盗っ人だ!」と名指しするのは大変なことです。質問者さんが疑いがあるとされている曲についてはいかがでしょう?もし自分が被害の当事者とすれば、盗作だという確信をもって訴えを起こされるでしょうか?
「これ盗作ですか?」という表現ならよいのですが、「似ている」というだけで、「これは盗作です」と、公の場所で断定してしまうと、名誉毀損で逆に訴えられるケースもあり得ます。
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曲に関しての知識が薄い方がよくそう言われますがコード進行というものがあります


それにそういった事を通報するんだとしたらそれなりの理由が必要です
似てると思った。では笑われておしまいです
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盗作ではありません、双方承知の上です。


仮に盗作だとしても本人からの訴えになります。
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