
本日、開業届と青色申告承認申請書を提出してきました。
開業届け納税地には母のお店住所(店住所を拠点)を記入し、
青色申告承認申請書には自宅住所を記入をして申請致しました。
まずは働きながらインターネット販売を行う為、青色申告申請書に自宅住所を記入した次第ですが、問題はありますか?
又、今後の動きとしてはインターネットを軸に商売を営んで行くつもりですが、青色申告承認申請書を提出した為、給料明細や日々の買い物のレシートを保管して家計簿的なもの記帳していくことがマストでしょうか?
自分で初めて知識が無いため、色々教えてください。
宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
所得税の納税地の原則は自己の住所地です。
ただし、国内に住所のほか居所を有する納税義務者については、
「国内に住所または居所を有し、かつそれ以外に事業所等を有する
納税義務者は住所以外のそれらを納税地にすることが出来る。」
という特例があります。つまり、住所以外に居所や事業所所在地を
納税地にすることができるという事です。
この場合には開業届の納税地欄に居所または事業所所在地を記載し、
そのすぐ下の欄に住所地を記載します。
青色申告承認申請書も同様に2個所を記載します。
税務署の受付は単に収受するだけで中身の確認は後日になります。
多分、問い合わせの電話がくるでしょう。
青色申告の特典で大きなものは
1.複式簿記により経理処理し、確定申告書に添付する青色申告
決算書に貸借対照表も含めて記載すれば青色申告特別控除として
65万円の所得控除がある。
2.青色専従者の届出をすることにより親族の従業員に専従者給与を
支払うことができる。
3.赤字が出た場合には3年間の繰越控除ができる。
等々があります。代わりに帳簿を7年間保存する義務もあります。
少額なものはレシートでも構いませんが、原則、領収書には名前を
記載してもらいます。上様は止めた方が良いでしょう。
保存はスクラップブックを利用すると良いでしょう。
記帳は溜めずにこまめに行うと後がとても楽です。
なお、申告書は必ず期限内に提出してください。期限後提出を2年
続けると青色申告が取り消されます。
以上、簡単ですが。
No.1
- 回答日時:
開業届については役所が認めたなら問題はないでしょう。
青色申告は帳簿のあるなし青色申告控除額がことなります。
詳しくは税務署のHPを参照してください。
基本的にはレシートは不可だと思いますので申告に使うものでは領収書を取るようにした方がいいと思います。
青色申告用の会計ソフトを購入するのが便利ですよ
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