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旦那が私の(旧姓)苗字に変更したいという話です。
元々、私は女姉妹であり、旦那は男兄弟の末っ子です。

子供が来年の4月から小学生になるのでよい区切りというのもあり
私の旧姓の苗字に変更をしたいのですが
今更ながら出来るのでしょうか?
(両家の親も承諾を得ています)

この場合どの様な手続きをしたら良いのか(すぐに変更出来るのか)
またこの様な苗字の変更(呼び名)は
役所でどう伝えたら良いのかわかる方がおられましたら
無知な私にお教えいただければ大変有難いです。
何もわからないので回答を宜しくお願い致します。
質問がわかりにくくてすみません...

A 回答 (3件)

最終手段として「離婚してあなたが旧姓に戻したあとで再度結婚する」という方法があります.


そこまでいかなくても, 旦那さんがあなたのご両親の養子になるというオプションもあるかな? この場合, 遺産相続にからんで問題が発生するかもしれませんが.
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この回答へのお礼

一度離婚して翌日に婚姻届を提出して
無事に苗字を変更することが出来ました。
回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 21:04

一端離婚届けを出して、受理された後直ぐに婚姻届けを提出する。



相当な社会的に不都合な理由が無い限り、名字の変更は許可されないと思います。
なので、上記の方法が一番手っ取り早いかと。
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この回答へのお礼

一度離婚して翌日に婚姻届を提出して
無事に苗字を変更することが出来ました。
回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 21:03

今日も寒いですね~



苗字の変更されたいようですね。

離婚から数年たっても、
家庭裁判所の許可を得られれば 奥さんの旧姓に変更すること
が出来ます。

変更できるまでに1ヵ月くらいかかるので
お子さんの4月の小学校の入学に間に合うようにするには
来年の3月頃からやった方が良いでしょう。


ではでは。
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この回答へのお礼

一度離婚して翌日に婚姻届を提出して
無事に苗字を変更することが出来ました。
回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 21:03

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