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特定派遣の届出をしており、今まで従業員を派遣していました。

ところが、急に従業員が退職し、人手が足りなくなりました。

やむをえず、社長自身が派遣されるのは大きな問題となりますか?
(現場へ他の従業員の監督に行くという名目では通りませんか?)

社長自身が派遣されると、どのような罰則があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

社長は派遣法の対象外でしょう。


厳密には、派遣契約ではなく請負契約などとなります。

もともと法律の対象外ですから、労働局などで問題とはならないでしょうが、指摘や指導などはあるかもしれません。

派遣を請負とごまかすことは派遣法に抵触しますが、請負を派遣とすることは法律上は問題にならないでしょうが、顧客との間で問題にならないようにしなければならないでしょうね。(派遣契約上、労災保険等に加入していることになると思いますが、原則社長は加入していませんからね)
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/29 09:45

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