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cdをレンタルして録音し聴くのも違法?
ダウンロード違法化にともない、ツタヤ等でcdレンタルをして曲をipod等に入れて聴くのも違法になるのでしょうか?
境目が全然わかりません。

A 回答 (8件)

境目もなにも、ダウンロードは違法になりましたが、レンタルCDのコピーはダウンロードではないですよね。


私的利用でのコピーは今までどおりです。
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この回答へのお礼

なるほど、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/08 16:55

JASRACはその様に主張しています。


しかし、それは改正著作権法とは関係ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/08 16:56

あくまでも「私的利用」の範囲であれば合法です。

「私的利用」とは本人、その家族あるいはこれに類する人の間でいわば身内で聴く分には構わないよということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/08 16:56

>cdをレンタルして録音し聴くのも違法?



アナログコピーなら「録音」ですね。
パソコンに保存するなら、「リッピング」です。

どちらの行為も「ダウンロード」ではありませんから、全く問題はありません。
もっと用語の意味を勉強してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/08 16:56

境目もなにも、今回の著作権法改正とは関係ありません。

ダウンロードじゃないんだから。
従来からレンタルCDのコピーについてはレンタル料金に補償金が含まれているので、手続きを簡略化されていますが自動的に許可を得ています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/08 16:57

レンタルしたCD/DVDを私的に利用(録音や視聴)するためのコピー(ダビング)は認められています。


コピー(ダビング)したものを他人に渡したり貸したりする行為は著作権法違反になります。
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「著作権者の許可なくダウンロードすること」が違法です。


レンタルショップ等は、レンタルショップが著作権者と契約の上貸し出しているものであり、レンタル代の中には著作権者に支払う料金も入っています。なので、レンタルショップで借りてきたCDを録音すること(自分や同居の家族で聞く等の私的録音に限り)は合法です。
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分かるようになるまで、条文をお読みになるのが一番です。


個人的な利用、私的複製等のキーワードでWeb検索をすれば、
参考になる文献が見付かります。
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