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固有記号についておたずねします。
例えば、Aという会社が、ある製品B1を作るにあたり、製造者固有記号を取得し、販売者に記載してB1を発売しました。その後、B2という商品を作りましたが、製造している工場等は異なっておりますが、その商品にも同じ固有記号をつけるということは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

食品衛生法で定められている製造所固有記号の事でしょうか?


であれば、
○製造所固有記号
×製造者固有記号
で、

> その商品にも同じ固有記号をつけるということは可能でしょうか?

については、
B1に記載した製造所固有記号が工場名などの場合、B2を別の工場で製造しているのなら虚偽の記載になりますので、出来ません。
B1に記載したのが「A会社」などの本社の名前なのであれば、B2に同様の「A会社」の記載を行う事は問題ないです。
ただし、B1やB2が乳・乳製品などの場合、工場名を省略する事は出来ませんので、結果的に同じ記載は出来ない事になります。

【PDF】厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 - 製造所固有記号に関する手引き(Q&A)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/27 23:22

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