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数年前にフィリピン人妻と日本で結婚しましたが、いろいろあり離婚することに
なりました。日本側の離婚は成立しており戸籍に記載され、あとは在日フィリピン領事館
へ出向きフィリピン側の離婚をしようとしています。手続きを領事館に確認しようと
電話したところ、電話ガイダンスを聞くと必要書類の中に婚姻届出証明というものが
入っています。日本の市役所にそういった証明書はなく(婚姻届受理証明書ならあります)
オペレーターには何回電話しても電話がつながらずこまってしまったので質問させて
いただきます。この婚姻届出証明というのは

1.日本人(私)が日本の市役所で用意するものかフィリピン人(妻)が現地で用意するものか
2.日本で用意するとすれば婚姻届出証明=婚姻届受理証明書でいいのでしょうか?
  フィリピン人妻にフィリピンから取り寄せさせなければならないものなのでしょうか?

ちなみに妻とは日本の領事館で結婚要件具備証発給と婚姻を行いました

A 回答 (1件)

フィリピン側の離婚の通告はありません。


フィリピン側の離婚はありません。
日本の離婚成立で日本人はOKです。
それ以上はありません。
干渉も出来ません。
フィリピン人は日本に居る間に再婚は可能です。
帰国したら終わりです。
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