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昨年の11月に、給料の振込先を変更したので、光熱費等の引落し先の変更を行ったのですが、ガス代だけ次の月(12月)の引落し日になっても引き落とされなかったので、電話で確認したところ「確認しますので、今月だけは払い込み用紙を送りますので、その用紙で支払ってください」と言われたのですが、待てど暮らせどその用紙が送ってこなかったので、引落し先の変更がうまくいったのかと思っていたら、その次の月(1月)も引き落とされず。

結局、今月になって少しキレ気味に電話をしたところ、「口座振替用紙は金融機関から、印鑑の相違で返却され、当社の事務がシュレッダーにかけましたので、新しい用紙を渡すので記入して提出してください」と言われました。

こういう場合、本人の同意無しに、こういった用紙を廃棄してもいいものなのでしょうか?(個人情報保護法違反などにはならないのでしょうか?)
また、この業者に何かしらのペナルティーを与えることはできないのでしょうか?

少々、本文が長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人保護法だからこその破棄です。


情報が流されない為、記載ミス(印鑑)などの書類は保管出来ないので即決行。容赦もありませんし相手の都合も関係なく。
でも記載ミスがあったら本人に連絡するのは当たり前です。
しない業者は結構あります。いい加減過ぎると思います。
ペナルティーを付けるのは難しいですが、この事についてのクレームは、がっちりやった方がいいと思います。
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