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No.3
- 回答日時:
例が極端で分かり難いです。
>すぐに手術ができません。
手術するほどの怪我でないなら、手術は労災保険で認められないでしょう。
そもそも、この手術と会社で転んでじん帯を切って、労災保険で補償されるための因果関係がハッキリしませんね。
普通怪我をしたら、医者に診てもらい治療します。その必要がない程度の怪我なら医者に行かないでしょう。医者に行かなければ労災保険で認められる余地がありません。
じん帯を切ったが当面は手術するほどの事ではない。しかし、時間の経過に従いそれが悪化して手術が必要となった。これなら、じん帯切断とその治療のための手術が認められるでしょう。
要するに、まず医者にかかって後日の手術のために、因果関係をハッキリしておくことが肝心です。そうでなければ、怪我のあと何も治療をせず、まして3年も経てば、業務との関連が薄くなって、労災保険が認められない公算が大でしょう。
なお、時効は治療にかかった費用を請求する権利のことですから、治療を受けることには時効はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/18 17:29
医者に行って労災に認定されました。
手術はしたほうが良いが、激しい運動をしないのであれば
生活に支障がないのです。
因果関係はあるので、いずれ手術をすることになったらと思い
質問させていただきました。詳しい回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
被災当時からその3年後の手術までの間にどのような行動を取るのかによっては、難しいですね。
1 療養補償給付には、『被災から何年を限度として給付』と言う定めはありませんので、例えば現時点で労災の申請手続きだけして、簡単な治療のみをしたとします。その後、治療を放棄し続けたとすると、3年後の手術は被災当時に比べて困難になるのと考えます。
そうすると・・・法第12条の2の2第2項『(略)又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、(略)、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる』が適用される余地が生じませんか?
2 被災当時には労災(療養補償給付)申請をせずに、3年後に申請をするというのであれば、靭帯裂傷と労災事故の因果関係が曖昧になってしまいますので、転倒の事実を証明するだけでは認定され難いのでは?
No.1
- 回答日時:
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