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クラックパッチ
ペイントツールSAI などのソフトのクラックパッチ(体験版の使用期限を解除するようなもの)を作成する(WDiff)ことは違法なのでしょうか。

また、このパッチをHTTPやTorrentなどで配布することや使用することは違法なのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (26件中1~10件)

まあ、確かにご質問者のお礼や他の回答者のご意見を見る限り、ご質問の結論は出たようですね。


それではハッキントッシュに関してでですけど、現状はMacでWindowsを起動させる事はBootCampで容易になり、Appleもサポートするようになってきましたが、これも長らくグレーゾーンで、Mac本体にWindowsPCを内蔵させるPCコンパチカードを純正品で出したりしていましたけど、Windows95までで絶版して、先に書いたバーチャルPCも実用とはほど遠いものでしたが、CPUがインテルになってからやっと身近なものになりました。
逆にWindowsPCでMacOSを走らせるのは、一時期はパイオニアなどから互換機が出たり、IBMがPowerPCのノートを出したりしていましたけど、スティーブジョブズが復帰して、MacはOSと一体という方針に変わり、メジャーではなくなり、グレーゾーンになりました。
OS8.6まではライセンス上は合法で、MacのROMを抜き出してBlueTipなどにコピーすることで、起動させる事が可能で、アメリカではMacを買ってWindowsPCにシステムを移植してくれる会社までありましたが、OS9からは認められないようにライセンスの条項が変わったので、グレーゾーンになり、マニアが細々とやることで、かなり動作も悪かったようです。
CPUがインテルになったことで、実用上はEFI(BIOS)を書き換えることでWindowsPCでMacも起動できるようになり、Atom PCで走らせるのがブームになりましたが、互換機メーカーが参入したことで、訴訟となりアメリカのPsystarが昨年末で互換機から撤退、ただヨーロッパでは合法のようで、AppleもHyperMegaNet UGへの訴訟をせず、仕様を変更することでOS10.6は互換機で走らないようにしたようです。
ご質問者がこのEFIが堂々と売られていることに疑問を持たれているようですけど、裁判の争点は互換機の販売で、EFI自体は争点になっておらず、買ったユーザーが自己責任でやる分にはAppleも黙認する、今回の核心になってきていますけど、そういう流れで、売られております。
どうもPsystar社自体は互換機裁判の和解金が払えず解散するようですけど、これは個人のクラックとは論点が違う話です。
つまり法律上でもグレーゾーンで、クラッキングの解釈の難しさが理解できると思います。
ご声援いただいた他の回答者さんや参考ポイントを入れていただいた多くの会員さんに感謝しつつ私の回答を一旦締めたいと思います。
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こんにちわ、僕はよくわかりませんけど、クラックの質問や回答はしてもいいと思います。


前に心配になってここで質問したら、たくさんの人が内容が悪くないなら削除されるようなことはないと回答してくれました。
実際にやっていいかどうかはわからないけど、公にしないなら他の回答者も文句を言う人はいないということでは一致しているから、いいような気がします。
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完全な犯罪の話題が削除されずに残ってたりするんだから


グレーゾーンの話題ならタマタマ削除されていないってだけだろ
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この回答へのお礼

今回私の質問に回答してくださった皆様へ

私の事情でしばらくこの質問の回答を見られない状態が続いていて、ようやく本日見ることができ、皆様の回答を読ませていただきました。
企業 vs 個人の事例はやはり存在していないようですね。
それにもかかわらず、似たような事例、実体験を書き込んでくださった皆様には本当に感謝しています。

グレーゾーン。確かにそうですね。1Km/hでもスピードオーバーしてしまっただけで逮捕されてしまっては怖くて車の運転なんてできませんものね。

また、ハッキントッシュというものは私も聞いたことがあります。
なんでも、モデルチェッカーをごまかすそうで。
しかし、このハッキントッシュの件では、最新のMacOSX 10.6 の正規アップデータで Intel Atom PC でクラックができなくなるなど、Apple 側も完全に意識しているはずなのに日本での逮捕者は聞いたことがありませんし、未だに配布もされているようですね。

貴重な時間を私のために使ってくださり、本当にありがとうございました。

ちなみに、私は若者です。。。

お礼日時:2010/03/09 00:07

まあ多数決で決めるこっちゃないけど、支持者の数でみれば結論でたな


1票はオレだけど
違法だというなら、判例出してやりゃ一発でキャンと言うけど、出さない時点で決まり、一方がきちんと説明し、片方は理屈だけ、誰がみても判るわな
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ここのルールですけど、実際の行為によって判断されます。


従って、私の経験上禁止ワードとかそういったものはなく、グレーゾーンであっても、行為が悪意でなければなんら問題ないと、これは断言できます。
当方が示したことでご質問者がご判断いただければ幸いですし、このクラックに関しては先に示したように、私自身二桁の回答実績がありますけど、削除はゼロです。
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ムダにのびた原因はソッチか…



ここのルールで、そういうグレーゾーンは違法扱いなんだよ
リッピングの話題とかが禁止なのと同じ理由でな

だから違法か否かは文字道理「法律にあるか否か」だ
クラックが違法になる文言(判例すらある)が存在し
個人のクラックが例外になる条文が存在しない以上
違法扱いになるってだけの話だ
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私もこの質問に判りやすく答える良い例がないか探していましたが、スピード違反はいかがでしょうか。


道路交通法という法律があり、1キロでもオーバーすれば交通違反です。
ところが道路交通法ではそうですけど、車両運送法という法律ではメーターの誤差を認めており、+15% -10%(35km/h以上で計測)となっており、仮に60キロ制限の道路なら9キロオーバーまでは運転者の責任ではないです。
そして運用する警察は、私が直接聞いた話しでは「内規で20%までは取り締らない」事になっているようです(時期や署によって異なると思う)。
つまりスピード違反には基準が複数存在し、実際の問題として1キロオーバーは法律違反だが、それを違法とするかどうかは、人によって違うと思う。
これを「グレーゾーン」と一般に言っており、社会通念や運用者の考え方で変化し、先に書いたように歩道で立ち話しただけで逮捕される事もあれば、どこかのタレントさんのように裸で公園で喚いても逮捕されない場合もある。
今回のクラックもソフトメーカーに聞けば「違法」と言われるでしょう、しかしそれをもって違法だというのは多くの人のコンセンサスを得るのは難しく、私が今回紹介した以外にも、インストーラーにバグがある体験版のインストール方法やVISTAで動かないドライバーをVISTAで動かす方法など、メーカーにしても道義的に文句の付けにくいクラックもあり、悪意で体験版を無制限に使う人もいれば、ソフトの構造を勉強してよいソフトならネットで紹介しようという人もいる(これはウィルスのカテの住人に多い)ので、これは「違法」と言わず「グレーゾーン」と言い換え、立場に依って「黒に近い」とか「白に近い」と言うのが妥当でしょう。
最後は当事者の意志次第ですから、他人が回答するとなると、ご質問者がどういう意図でやるかという事になり、単なる知的興味からの実験と言うことなら私は「白に近い」と思うし、ネットでばらまく準備というなら「黒に近い」と言わざる得ない。
どこまで行っても前例もないのですから、こう思うという以上の回答は出ないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
議論すべてにお礼を付けさせていただくことは私にとってとても難しいことであると判断したため、この場を借りて皆様にお礼をさせていただきます。

私の疑問にすべて答えてくださり、道路交通法の例で納得させてくださった Kindon98 様
私の質問にとても素早く答えてくださった kiyomac 様
詳しい罪名まで書いてくださった Area-88 様
Area-88 様の回答に反論をしてくださり、私の理解を深めてくださった maru9696 様

本当に有難うございました。
おかげで私の疑問もしっかりと解決し、納得をすることができました。

また、この様な公の場では質問できないと思っていた"ハッキントッシュ"についての回答もしていただき、ありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/03/11 22:13

違法行為と告発、判例に関して説明が不足していましたね。


これまで述べてきたように、告発されて裁判になり有罪が確定しないものは一般の方は違法とは考えません。
例えば私が若い頃には米穀配給通帳というものがあり、1981年まではこれを提示しないと米が買えない決まりで、このことは法律で決まっていました。(年代により違いもありますが、基本的には)
私は1回もこの米穀配給通帳をみたこともなく、法律上は違法な手法で米を入手していましたが、1979年の時点で新聞によれば法律通り適法に米を買っている人は古井喜実法務大臣(当時)のご一家だけではないかと揶揄されるしまつで、1億総犯罪者状態でした。
法務大臣以外の日本国民は等しく犯罪者ですから、誰も告発して裁こうという考えを持つ人はおらず、犯罪と考える人もいませんでしたが、厳密に言えば法律違反で犯罪です。
先に松本サリン事件を出しましたが、裁判は曖昧な法律解釈をはっきりさせるためには意味があり、理由は知りませんが、そもそも裁判にもならず、告発もせず、誰も違法だと認識もしないことを論ずることほど無意味な話はないです。
そしてこの件に関して、違法ではないと考える人がそれを確認する方法はないです、仮に適法であることを確認するための裁判を起こしても、相手はだめだと言っていないのですから、経済的な損害はゼロ、私の冤罪同様、回復すべき損害がないのですから、裁判になり得ません。
菅谷さんの場合は、現実に損害を受けたので、それを回復するための裁判を起こすことは可能ですけど、質問者は損害はないので現実問題裁判は不可能、相手がけしからんと思って裁判を起こしてきたら受けて立つことで今回の質問の回答を得ることは可能ですが、肝心の相手は全くその気がない点はこれまで述べてきた通りです。
従って、違法だと思う人が実際に裁判を起こしてみる以外は回答は得られず、既存のベンダーはやる気がないので、現状では問題ないと考える以外ないでしょう。
私がこの問題が適法となる判例を出せないのも、そもそも違法と考える人がいないのか、裁判事例がないためです。
当事者が納得すれば人の生き死に以外はさほど問題にしないというのもよくある話です。
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松本サリン事件で思い出したことがあったので一言。


ご質問者が若い方なら記憶も薄れていると思うけど、事件後3人以上の人間が路上で立ち話をすると警察が逮捕するということをやった。
一応法的な根拠はあったが、こんなこと日常生活ではいくらでもある話で、私でも夫婦で散歩中に顔見知りと出会い、路上で話し込むなど普通にやっている。
この時期に限っては、カルト集団の布教活動を妨害するという目的で、国民のコンセンサスが得られたが、今の時点で、首相が政府与党の悪口を防ぐ目的でこの法律を持ち出したら、全く理解も指示も得られないと思われる。
つまり法律とは条文に書いてあるからとか例外規定がないからではなく、一般の人がどう思うかという点が重要だと考えます。
クラックですけど

>このパッチをHTTPやTorrentなどで配布することや使用することは違法なのでしょうか。

これに関しては一般人のコンセンサスは得られないと思う。

ただ個人が自宅でやって誰にも渡さないし話もしないという私的な利用に関しては、これまでいくつもの例を挙げたように、一部の人を除けば納得しており、現実ここのセキュリティソフトのカテで回答する常連回答者の9割方はタイマークラックで体験版を繰り返し使うことをやっており、その具体的やり方を開示しても批判が出たことは私の知る限り皆無と思われます。
セキュリティソフトの比較サイトを運営している人も、わざわざ買ってまでやる人は少ないと言うことも想像に難くなく、普通に考えて数ヶ月に渡って継続的にテストを繰り返しやるのは、仮想環境でやってフォーマットを繰り返す、一種のタイマークラックですね。
またマニアと呼ばれる人は、多かれ少なかれやっており、実用として使うかどうかはともかく、ソフトの構造を勉強するために奨励すらされているのが現実でしょう。

また、最初のところで書いたことですけど、裁判になった事例がないのは、多くの人が受け入れていることに逆らって裁判を起こすとつぶされるという現実もあります。
証拠があるかないかとは別問題で、その気になればシマンテックやトレンドは体験版のダウンロードなどはカウントしているから、それを証拠にここの常連回答者のR氏やK氏を訴えることは可能でしょう、ただそんなことやれば一般人は理解できないので、会社の評判を考えればやらないでしょう。
今回の質問も一般の方がどう思うかを判断材料として考えてみてはいかがでしょうか。
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しばらく見ないうちにけっこう進んでいるね。


私の回答に解説も入ったようだけど、間違いも多いので書いておきます。
Macのクラックパッチだけど、OS8のころはApple社が純正で出しており、純正パーツ(CPU)を買った人には無償でお付けするという商売をしており、私もQuadora650用のを買って、OS8.1にしました。
このOS8の線引きが64KからPowerPCへの分かれ目で、新OSを味わいたい人は新機種を買うか、パーツを買うかを求められてわけです。
その後は純正品を出さなくなったので、ユーザーはサードパーティから購入するのがもっぱらになり、この時代はCPUが10万円以上した時代なので商売になり、IOデータやバッファローも参入していた。
この時代にConnectixがSONYのプレステをMac上で動かすVirtual Game Stationというクラックソフトを出してSONYと訴訟になり、SONYがアメリカの裁判で敗訴(1審では敗訴)しかけたため結論が出る前に和解し、Connectixを買収してこのクラックソフトを葬るという決着を見ました、バーチャルPCもこの会社が出していたので、このソフトの特許はマイクロソフトが譲り受けました。
裁判では和解ということですし、アメリカの裁判なので日本でどうかということになりますけど、クラックソフトが公に認められた一例にはなり得ます。
現在このクラックソフトの権利はSONYがもっているので、現時点では合法ソフトですけどSONYはおそらく公開はしませんから、Connectixの時代に買ったユーザー以外は合法的に使えません。

http://www.nikkeibp.co.jp/archives/053/53161.html

クラックが合法か違法かはけっこう難しい問題で、去年はハッキントッシュ裁判があって、これはアメリカでは違法、ヨーロッパや日本では結論は先送り(ヨーロッパでは合法という話も出ている)になり、秋葉原等では現在でも普通にハードウェアクラックが売られております。
実はこのハッキントッシュも違法と合法の線引きがあって、Macを買ってROMを移植してクラックした人は合法、本体を買わずにやる人は違法、これもきちんとした決まりではなく、暗黙の了解事項です、アメリカでは裁判になり、一応この線引きで決着していた記憶です。

アメリカでは個人の自由が権利として認められる国ですから、最初に書いたように個人がクラックを行うということを違法として裁判すると、独禁法とか私権の制限とか出てきて、先のSONYのようにやぶへびになることが多くなります。
つまり個人のクラックを認める例外規定がないから違法なのではなく、個人の自由を認める法律があるから合法と解釈すべきで、ソフトと考えるから面倒だが、たとえば使い捨てカメラのフィルムを抜いて詰替える、プリンターのインクを補充して使う、いずれも機器メーカーは不快感を持っている行為だが、素人が自分のためにやる分には何も言わないだろうと思われる、クラックを違法と考えれば、権利の泥棒だが、少なくとも私の周囲で自分でフィルムを詰め替えて使ったとか、インクを継ぎ足したと言って、ケチだといわれることがあっても、泥棒行為という人は皆無、商売としてやりだせば非難は出ると思うけど。
私は実際にクラックのやり方をここで質問/回答した時の他の会員さんの反応、これまで裁判で争われたことがないという結果、訴訟大国アメリカではSONYというメジャーなメーカーが実質敗訴した事実、個人が自分のためだけに道具などを改造して使うことが普通に行われてきた歴史などから判断して、3番で回答したことを結論とします。
個人の私的な行動を制限すれば憲法論争になり得ず、裁判が行われないのは、誰も勝てない裁判はしないという良識があると思われる(後述した私自身の現状も)。

*足利裁判は有罪を否定するための裁判で、菅谷さんが善人であるというお墨付きを与える裁判ではないです。
私が言いたかったのも将にこの足利裁判で、有罪という先入観で無実の人に罪を着せた裁判です。
これはたまたま有罪という判決が出たから取り消す裁判が起こせたが、松本サリン事件の河野さんは起訴されないので、オームとは無関係であるという裁判を起こすことができなかったので、謝罪や慰謝料で名誉を回復せざる得なかった。
また、私自身も冤罪で検察の事情聴取を受け、社会的な不利益を受けたが、行政不服訴訟では「起訴されなかったのだから罪人ではない、法律的な不利益もない、したがって訴える根拠がない」で門前払いされ、社会的な不利益は別の問題(人の噂とか)で、警察には「裁判で無罪判決が出たわけではない、不起訴は無罪の証明ではない」という罪人扱いをいまだに受けている。
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