アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知人の話ですが、先日、解雇されました。
話によると下記のことがわかりました。
(1)10年以上の勤務
(2)有給休暇を付与されたことなし
(3)雇用保険は、給料天引きされていたにもかかわらず、未加入状態だった。⇒とりあえず、二年間だけ遡り加入してもらった。
(4)強制適用事業所だったにもかかわらず、厚生年金と健康保険未加入。
⇒1.雇用保険は、もらえるはずだった基礎日数分と二年間分の基礎日数との差額分を要求したところ、今まで払った保険料は保証するが、一度には渡せないといわれました。
2.厚生年金と健康保険に加入(遡り可能な2年だけ)を依頼したところ、諸々の事情により、加入できないといわれました。労働者の権利なので、出来る限りのことはしたいと思っているのですが、個別労働紛争をするにも、相手には、社労士がついているようなので、こちらは、弁護士の方にお願いするしかないのでしょうか?よいアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

明らかに悪徳事業所ですね。


多分、かなり悪質な社労士がついていると思います。

まずは、外堀から埋めましょう。外堀とは、悪徳社労士の免許剥脱です。
まずは、社労士個人と社労士協会に「(まず、会社ではなく)社労士を訴える」ことを伝えましょう。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/
最初は内容証明でなくてもかまいません。

顧問の社労士がいるのに、「厚生年金と健康保険未加入。雇用保険は、給料天引きされていたにもかかわらず、未加入」はかなり悪質です。簡単に裁判で勝てます。

顧問社労士を奪ってしまえば、むこうには知恵袋がいなくなりますので、戦いやすくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ、最初にでてきた社労士はわかっているのですが、今回でてきた社労士は別人です。一方的に、諸々の事情により社会保険に加入できないといってきて、電話をきったそうです。苗字と電話番号はわかりますが、(名前が不確かです)、社労士会の名簿を調べてもり該当するものがいませんが、訴えることは可能なのでしょうか?

お礼日時:2010/05/07 14:32

法律的には社労士の言い分は正しいです。


ご質問のような案件「保険料天引きされてたのに会社が加入してなかった」というのは
遡って加入できるのは2年間までです。法律に明記されております。

これは事業主がお金を返す返さないとは別のところで、
厚生年金の側、健康保険の側が、2年までしか遡って受け付けてくれないってことです。
社労士が言いたいのはおそらくそれでしょう。
(そういった分かりにくいことを言って事業主に有利に働かせる意図もあるかもしれませんが、
 本来社労士は労働者の味方でなければいけません)

しかしながら、じゃあその保険料はどこ行ったかとなると、
事業主の懐に行っていたということでしょうから、
金銭債権の返還を請求する ということで訴訟をすれば
「払ったことになっていたお金」は取り戻せるでしょう。

ただ取り戻しても、遡って厚生年金に入れるわけではないということです。

有給休暇は、こちらは金銭債権に置き換わるものではありません。
有給は手続きなど必要なく当然付与されるものですので、
これを取得するかしないかは労働者本人の自由ということです。

ただ、10年間無欠勤ならともかく、当然に有給休暇が与えられる資格があるにもかかわらず、
欠勤した場合に、通常のお給料から欠勤分が引かれていた。
となれば、それは給与の全額払いの原則に反していますから労働分の(有給休暇分の)
金銭を請求することが可能かと思います。


・・・とここまで書いて読み間違いに気付きました。すみません。

遡り可能な2年すら断られた・・・ということでしょうか?

これはいけませんね。独占業務ですので、実務は(別の)社労士さんに頼まないとだめですが、
訴訟方面になったら弁護士さんと相談して徹底的に返してもらってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。出来る限り労働者の権利分を返してもらうよう知人に助言します。

お礼日時:2010/05/07 15:17

すみませんだいぶ勘違いしておりました。


そもそも相手に顧問社労士がついていた ということですね。
その上で、加入されておらず、今また遡り可能な部分すら断っているということですね。

No.1の方の言うように「とても悪質な社労士」です。
社労士法で罰則があったはずです。
どうぞ社労士連合会にでも届け出て資格をはく奪してあげてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。どこまでできるのか、やってみたいと思います。

お礼日時:2010/05/07 15:15

> (2)有給休暇を付与されたことなし



労働者側が有給休暇を使用しなかっただけだって事で、問題に出来ない可能性が高いです。
有給は、在職中に、計画的に使用しておくべきでした。
申請したが却下されたとか、有給使用したがその分の賃金が支払われなかったとかなら、そういう記録を根拠に改善なり賃金の支払いなり、請求しとくべきですし。


> こちらは、弁護士の方にお願いするしかないのでしょうか?

そういう状況での相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

弁護士なんかについても、そういう団体から、労働問題に強い弁護士の紹介を受けるのが良いですし。


差し当たり出来る事として、賃金明細や勤務時間の記録、トラブルの経緯や改善請求を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して置いてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども併用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
有給休暇に関しては、使用者側も有給付与をしていない上、労働者側本人も有給休暇って何?というぐらい、その知識もなかったようなので、当然1日も有給取得をしていなかったはずです。多分、休むときは、他の日と振替していたものだと思います。
また、厚生年金と健康保険の過去2年間だけでも、遡り加入してほしいをいう話をしたところ拒否されたとのことでした。本人にとって、将来の年金額に差がでるし、相手は相当悪質だと思われます。そして、職場の労働組合はもちろんありませんので、全国労働組合総連合(全労連)全国労働組合連絡協議会(全労協)などがいいのかな?・・・

お礼日時:2010/05/07 15:10

さすがに社労士の名前がうるおぼえでは、まずいです。


きちんとフルネームと連絡先を手に入れましょう。

フルネームもわからず訴えることはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

知人の話によると相手にきいたところ、伝える必要はない!と教えてくれなかったようです。事業主側にその社労士の名前を正確にきくよう知人には伝えていますが。。

お礼日時:2010/05/07 15:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!