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レンタルしたDVDのコピー


「DVD コピー」で検索すればいくらでもDVDをコピーするソフトが出てきます。
実際、レンタルしたDVDをコピーすることは違法なんですか?

販売や貸したり目的でなく、あくまでも自分だけ用にという意味でです。


良いことではないことは知っているんですが、
某レンタルショップでも、DVDレンタルをしている隣に「DVD合法コピーの裏技」なる雑誌がずらりと並んでいたので、実際のところは合法なのか、それとも違法だけど刑罰がないのかどうなんでしょうか?

A 回答 (8件)

>良いことではないことは知っているんですが、



だったらしなきゃ良いじゃねーかよww


僕ちゃん万引きは犯罪だってことは知ってますか?
捕まってから犯罪だとは知りませんでしたなんて言い訳したら次の日には全国紙にでかでかとあんたの名前とお笑いネタが一面に晒されること間違いないよ
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この回答へのお礼

実際自分で調べたことではないので、それがどういう法律に違反することなのかを聞いているのであって、万引きは合法ですよね?^^って聞いてるんじゃないんですよ。

>質問に本気で回答します
ならもう少し文を理解してから回答しましょうね^^

お礼日時:2010/07/04 16:43

違法だよ。

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>それとも違法だけど刑罰がないのかどうなんでしょうか?



 とある会社の「違法コピーに対する取り組み」です。

http://www.technica-av.com/illegal_copy.html
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>あくまでも自分だけ用にという意味でです。


よく間違われるのは「個人用にバックアップしたものは合法」という間違った見識です。

市販のDVDには「コピー出来ないようにガード」がかかっています。このガードを外す「リッピング行為」が法律違反となります。
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>販売や貸したり目的でなく、あくまでも自分だけ用にという意味でです。



「あくまでも自分だけ」と言うことで一見合法のように思えますが
コピーそのものを禁じていますので、コピーの段階ですでに違法です。

DVDの最初の部分に「いかなる理由においても複写や・・・・は法律で禁止されています」って
うたわれていますよ。
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DVDビデオのコンテンツ保護機能には複数種あります。


大別するとアクセスコントロールとコピーコントロールの2つに分類される…はずです。
アクセスコントロールはコンテンツを視聴できる環境(相手)をコントロールする技術で、データを暗号化する「CSS(Content Scramble System)」や地域を制御する「リージョンコード」などです。
コピーコントロールは複製自体を制限する技術で「マクロビジョン」や「CGMS(Copy Generation Management System)」などになります。
日本の法律上、コピーコントロールを解除する行為は著作権法30条第1項第2号で禁止されているのですが、現時点ではアクセスコントロールを解除することは規定されていません。また、禁じられているのは「解除」行為ですので、解除さえしなければかまわないと考えている生物もいるようです。
さらに、紹介されているツールは日本の法律が及ばない外国製品であったりすることも書籍化される要因の一つでしょう。

ただ、これらの技術(?)が次世代のコンテンツ保護機能の開発を必要とさせる原因となり、その開発費用は当然ユーザーが負担することになります。
ツールを作ったり使ったり、その種の本を作ったり利用したりする生物が、そのあたりのことまできちんと考えているかどうかというとはなはだ疑問であるという哀しい現実があります。

※たとえばDVDビデオをハードディスク上にコピーするのがリッピングなのですが、ガードを外す行為のことをリッピングと称する不届きものの存在もこの種の問題を複雑化させます。自分の意にそぐわない行為をすべて違法としたり、法の解釈で発生したグレーゾーンの問題を万引きにたとえるのも困ります。正しい知識のもとで道徳心を以て事象に接するようにしたいものです。

この回答への補足

いままで、コピーしたものを販売したりして利益を得ることが違法だと思っていました。

大変参考になりました。

補足日時:2010/07/04 16:46
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市販DVDのコピーガードをはずした時点でアウトです。



雑誌などのDVDコピー本はどこにもレンタルDVDのコピーとは書いていません。それを書いたらこれもアウトでしょうね。
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家庭内鑑賞目的なら買ったものや借りたものをコピーしても犯罪ではありません。


著作権法には借りたDVDを禁止するような文言はありません。
コピーしたDVDをどう扱うかが問題であって、家庭内で見るだけだったら違法ではありません。
他人に配ったり売ったりしなければOKです。
それに法律で禁止されている「技術的保護手段の回避」ですが、DVDのコピーは「技術的保護手段の回避」は必要ないので法律に触れることは1つもないのです。

またDVDをコピーしてコピー品ではなく元のDVDを売っても違法ではありません。

現在発売中のアスキードットPC(8月号)に著作権法とコピー方法が詳しく載ってますよ。そこには「家庭内鑑賞目的ならコピーしても違法ではない」とはっきり書いてあります。

ちなみに「アスキードットPC」は、自ら映画を作っている「角川グループ」の子会社が出版している月刊誌です。

私に言わせれば何も知らないくせに善良な市民を「犯罪者」扱いするほうが違った意味での「違法行為」です。

ろくに知りもしないで回答しなければいいのに・・・
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この回答へのお礼

私も、自分で法律を調べたわけではないので何も言えませんが、

言われてみれば法律に違反することを紹介している雑誌が映画を作っている会社の関連会社なわけがありませんよね。
というか、このPCの光学ドライブの付属ソフトにDVDをコピーするソフトが付属していました。

以下に回答してくださった方の中に、調べてもない方が回答しているかもしれませんが、
事実を紹介した上で回答してくださった事に感謝致します。

お礼日時:2010/07/06 14:55

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