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縛って連れて行けないのに「逮捕」と言える?!

【1】
「逮捕」といえば、あなたはどんな行動を思い浮かべますか?

【2】
ある日、あなたは街を歩いていたら、
法律を破って悪い事をした人を見つけ、
あなたはその悪い人を逃げないように取り押さえました。
ところが、その悪い人を自分でロープで縛り、
警察官のところへ連れて行ってはいけないと言われました。
そんなとき、あなたは自分が犯人を「逮捕」したと思えますか?
思わないという人は、そう思う理由も教えてください。

【3】
現行犯(≒目の前で法律に違反する悪いことをした人)は、
一定の条件がそろえば普通の人でも「逮捕」することができると、
法律の文章に書かれています。
しかし、その次の文章には、普通の人が犯人を捕まえた場合、
捕まえた犯人を「ただちに」警察官などへ
引き渡さなければならないことも書かれています。
ところが、この「ただちに」の意味についても、
そして「逮捕」の詳しい意味についても、
まったく説明されていません。
捕まえた犯人を自分でロープで縛って
警察官のところまで連れて行って良いのか、
法律には何も書かれていないのです。
下のリンク先【参考補足】で詳しいことは書きました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5840681.html
ちなみに大学の法学部で法律を教える先生に聞いても、
この答えは正確には出せないそうなんです。
(というか…先公によって解釈がバラバラ。)
あなたはこれについてどう思いますか?
人の物を盗んだり、人を殴ったりしている人を見かけたら、
あなたは安心して犯人を捕まえられると思いますか?
街を歩いていて悪い人を見つけた時に、
どこまで自分の判断で行動してよいのか、
わからなくて困ってしまうと思いませんか?
あるいは実際に困ってしまったことはありませんか?

A 回答 (3件)

【3】の解釈ですが、もしかしたら、法治国家たる司法巡査の職務権限を、“単なるイチ民間人”に脅かされたくないための方便ではないかと思ってしまいます。


例えば、“こういう時にはこういう方法で拘束してもいいよ、その時は概ね○分以内に通報をしてね”みたいなことが具体的に書いてあったら、“俺達にも逮捕できるんだ”と思ってしまいますね。
そうなると、場合によっては凶器を持っている犯人に民間人が被害を被ることもあるので、“あえて細かく書いていない”ということかな、とも思います。
もしそういう通報が増えたら、処理的にパンクしますね。

【1】は「手錠をかける」ということをイメージしますが、身体的拘束全般なので、逮捕時に誰かと連絡を取ることも許されませんね。

【2】ですが、これは【3】とも関わってきますが、犯人が暴れていて一定以上の拘束(例えばロープで縛る)をしないと逃げられる恐れがあって、かつ警察に連絡できないくらい暴れている状況であれば、ロープンなどでの身体的拘束は許されると思いますが、単に手で押さえただけでは容易に振り切られる恐れがあって、これは逮捕とは言えないでしょうね。

逮捕できるといっても、民間人の許容範囲は極めて狭いような気がします。

この回答への補足

ありがとうございます。先に締め切ります。
お礼はネットカフェへ行った時にでも書きます。

補足日時:2010/07/14 03:18
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

以下は刑事訴訟法の条文です。

>第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
>第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

もしも私人逮捕に捕縄連行権が認められないとすれば、
213条の「逮捕」は二重の意味を並行して含み、
場合によって読み分けなければならないことになります。

行為者が私人の場合、ここでいう逮捕とは、
「移動の自由を防ぐ」という意味に留まり、
行為者が司法警察職員等の場合は、
ここでいう逮捕とは「身柄を拘束し連行する」
(=いわゆるマスコミ用語の逮捕)
という意味になります。

さらに、この「私人逮捕」というコトバが曲者です。
文字通りに解すれば「民間人逮捕」という意味になります。
しかしこれは元々、便宜上の略称として使われ始めたものであり、
正確には「司法警察員でない者による現行犯逮捕」が本体の意味です。
すなわち、司法警察権を持たない職務中の公人、
たとえば、徴税吏員などが公務執行妨害で市民を現行犯逮捕した場合も、
広義の「私人逮捕」には含まれます。

>逮捕できるといっても、民間人の許容範囲は極めて狭いような気がします。

最近公務員バッシングが凄まじいです。
それにも関わらず、日本は相変わらず「官尊民卑」であり、
日本の一般大衆は性も懲りず「権威主義」です。

警察官が市民を押さえつけて死なせてもお咎めなしなのに、
店員が万引き犯に怪我をさせればすぐにパクられます。

ここでは私人逮捕の連行権の有無を問題にしていますが、
おそらく一般市民が捕縄連行なんかしていたら、
大衆も驚いて110番通報するでしょう。
しかし「○○県主税局」という名札を付けた職務中の公務員が、
公務執行妨害で私人逮捕した市民を捕縄連行していたら、
きっと周囲の大衆は捕縄された側に白い目を向けるでしょう。

日本人には呆れます。

おまけに私人逮捕が痴漢の逮捕の時にだけ都合よく利用されています。
私人逮捕という形を取れば、逮捕した側の言い分が一方的に通ります。
これだけ痴漢冤罪や痴漢でっち上げが問題になっているのに、
一向に国会で問題視されません。
これでは言論弾圧目的で痴漢冤罪が国策として
悪用されていると言われても、
私は仕方ないかとおもいます。

お礼日時:2010/07/15 10:52

【1】令状を容疑者に見せての通常逮捕。

罪を犯し終えた現行犯人への現行犯逮捕。
いずれも「○時○分」と時刻を言って、罪状を確認、「逮捕」と言って、犯人の身柄確保。


【2】そういった事柄に関わったとしても、私人である自分が「逮捕」したとは思わないし思う必要も感じない。街などで悪人を見かけたら、その犯行にもよるが、警察機関に通報するぐらいで、犯罪人の対処を専門機関で正しく学んでいない自分は、安直な正義感や判断だけでは取り押さえたり縛ったりする勇気もない。仮に何人かの協力者のもと、例えばコンビニ強盗などを確保した場合は、犯人が凶暴きわまりない者なら縛ることもあるかもしれないが、縛ったとしても、その場所でそのまま警察の到着を待つ。そして、それはあくまでも「協力」であって、「逮捕」という名目は自分の視野にはない。


【3】
何故、質問者がそんなに、逮捕に拘っているのか(以前にも何度か同様の質問を見た憶えがある)、また、現行犯人を自分で逮捕したがっているのかが全くわからない。
悪人を放っておけない実直な正義感なら感心だがしかし、現行犯人を縛ったり、自分が逮捕したとう実感が欲しいというのならそれはどこかおかしい。
そもそも、縛って連れて行くことが逮捕ではないし、私人にできる範囲も限られている。
現行犯人逮捕に対しての「協力」ではだめなのか?
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あ?



縄で縛る=逮捕だと思ってるのか?
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