日本では知らない法律に違反しても刑罰があります。
例えば、頭がスッキリする薬と言われても、違法薬物なら所持しているだけで捕まります。
しかし、以下のような記載を見つけました。
https://www.asahi.com/articles/ASPC45RSZPC2PTIL0 …
より抜粋
「不可抗力により、結果的に他人を死亡させたり傷つけたりした場合でも、刑罰を科してよい、とは誰も考えないでしょう。」
https://www.daylight-law.jp/criminal/qa/qa65/
より抜粋
「罪を犯した人を非難できるのは、自らの行為が違法であることを理解しているにもかかわらず、自らの行為を制御することをしなかったからです。」
法律を知らないのは不可抗力ですし、法律を知らないと自らの行為が違法であるとは理解していません。
心神喪失なら無罪だが、同じ条件なのに無知の場合は有罪になるのはなぜでしょう?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「不知はこれを罰す」という法律の大原則があります。
また「私的自治の原則」と言う大原則もあります。
不知はこれを罰す、という原則が「無知の場合は有罪になる」という事につながるのですが、これはローマ法の時代からそのようになっているのです。
なぜローマ法でこのような原則を決めたかと言うと
・民主主義(共和主義)であるローマにおいては、すべての判断基準が法律にあり、その法律にはすべての人がアクセスできるから
ということと
・個人の行為・判断は法律に反しない限り自由であることが保障される
という原則があったからです。
近代法と呼ばれる現代の民主主義・法治主義の国家も同じ原則にたっていて、まず一番大切なのは「個人の行動や判断が(違法じゃないかぎり)すべて自由であること」なのです。これを「私的自治の原則」と呼ぶわけです。
その代り、個人には「自分の判断が間違っていた時、または不法行為だったときに、自分で責任を負う」ということになります。
この時に「知らない」ということが理由にならないのは「知っていようがしらなかろうが、自由が保障されている」からなのです。
つまり「貴方が自由な行動・判断の権利が保障されているので、法律は全部知っているという前提で行動・判断する義務がある」のです。
だから「不知はこれを罰す」わけです。
しかし「判断」ができない状態、又は「判断する能力がない」状態なら自由な行動を認めるわけには行きません。基本的にはこのような状態の人たちは「保護」されることになります。
だから未成年者は「自由な行動・判断ができる能力が無い」ので保護者が必要で契約の自由などがありません。認知症などの老人も成年後見人制度を使って「認知症なので判断できる能力が無い」とすることができます。
刑法犯の場合も同じで「その犯罪行為を行う意思、判断ができたか?」が最も重要な要素になるのは「私的自治の原則」からみて当然のことで、判断力がないなら「この人物は法律行為を為す主体ではなく、保護が必要な無能力者」になるわけです。
だから不知の場合と違って、心神喪失なら「責任を取れる状態ではない」とされて無罪になります。ただその場合保護が必要なので、完全に無罪放免になるとは言い難いです。
回答ありがとうございます。
> つまり「貴方が自由な行動・判断の権利が保障されているので、法律は全部知っているという前提で行動・判断する義務がある」のです。
なるほど。
つまり、心神喪失者は法律を守れない可能性があるので、自由な行動が規制されてもしょうがないということですね。
以下は知ってたら教えて欲しいです。
統合失調症等の心神喪失者と判断されることが多い病気の人(以下心神喪失予備軍)は、心神喪失の可能性が一般人よりも高いはずです。
心神喪失者は自由な行動・判断の権利が無いので、心神喪失予備軍を野放しにはできないと思いますが、心神喪失予備軍の人たちは犯罪を犯す前に、心神喪失や心神耗弱の検査をし、保護者がつけられるような仕組みになっているのでしょうか?
未成年者や知的障害者などは、必ず保護者がつくような仕組みになっているので、疑問に思いました。
No.3
- 回答日時:
「法律を知らないのは不可抗力」ってのが意味不明だなぁ. 「法律を知ることのできない状況」ってどんなんだ. そりゃ, 例えば生後 1週間の乳児であれば「知ることは不可能」だけど....
ところで, 「え? 人を殺しちゃいけなかったの? そんな法律, 知らなかったよ」って言われたらあなたはどう思いますか?
回答はどこ?
回答ではない回答はきやくいはんだよ?
> 「法律を知ることのできない状況」ってどんなんだ.
例えば、理由なく持ち歩いてはいけない物がある
・懐中電灯
・マイナスドライバー
・ロープ
・角材
・100円のカッターナイフ
・防犯用の催涙スプレー
・熊よけスプレー
など
全部知ってたか?
知らないものが1つでもあるなら、法律を知ることのできない状況だったと言うこと。
> ところで, 「え? 人を殺しちゃいけなかったの? そんな法律, 知らなかったよ」って言われたらあなたはどう思いますか?
心神喪失の人はその状態だよ
実際にその人にあなたの大切な人が殺されても無罪になる。
あなたはどう思いますか?
No.1
- 回答日時:
心神喪失なら無罪だが、同じ条件なのに
無知の場合は有罪になるのはなぜでしょう?
↑
なぜ、罰することが出来るのか、といえば
悪いことと知りながらやるから
罰することが出来るのです。
だから、悪いことと知らなければ罰することは
出来ないし、
悪いことと知っていても、自己の行動を制御
出来る能力が無ければ罰することは出来ません。
ここに、悪いこと、というのは法律違反の
ことではありません。
法律の基礎となっている倫理規範のことです。
法律は知らなくても、小学生高学年程度に
なれば、法律の基礎となっている倫理規範は
知っている、という調査結果が出ています。
法律を知らないのは不可抗力ですし、
↑
法律を知らないのは不可抗力ではありません。
知らない方が悪い、ということになって
います。
(刑法38条3項)
法律を知らないと自らの行為が違法であるとは
理解していません。
↑
専門家だって総ての法律を知っている
訳ではありません。
法律そのモノを知らなくても、法律の
基底となっている社会倫理規範は知っているはずだ
ということになっており、
その倫理規範に違反すれば、違法だ、という
ことになっています。
この規範は、小学生高学年ぐらいなら
皆知っている程度の規範です。
心神喪失なら無罪だが、同じ条件なのに
無知の場合は有罪になるのはなぜでしょう?
↑
心神喪失は責任能力の問題ですが、
無知の場合は法律の錯誤の問題になりますから
同一に論じることは出来ません。
> 心神喪失は責任能力の問題ですが、
> 無知の場合は法律の錯誤の問題になりますから
> 同一に論じることは出来ません。
つまり、リンク先の説明が不適切だったという話ですね。
回答ありがとうございます。
> 法律は知らなくても、小学生高学年程度に
> なれば、法律の基礎となっている倫理規範は
> 知っている、という調査結果が出ています。
明らかな犯罪はそうでしょうね。
でも、
1.今までOKだった行為が急にNGとなった。
2.A国ではOKだが、B国ではNGである。
3.理由なく持ち歩いてはいけない物がある
のようなものもあります。
1は例えば、過去のものだとバイクのヘルメット、自動車のシートベルトなど。
少し先の話だと電子帳簿保存の義務化、クロスボウの所持禁止など。
2は例えば、銃刀法(所持だけでも犯罪となる国がある)、歩きスマホ、飲酒できる年齢、飲酒場所の規制など。
3は例えば
・懐中電灯
・マイナスドライバー
・ロープ
・角材
・100円のカッターナイフ
・防犯用の催涙スプレー
・熊よけスプレー
など
3についてはもちろん、書いた私は知っていますが、知らなければ違法行為をしてしまう人はいるでしょう。
倫理規範だけで違法行為かどうかが判断できるとは、とても思えません。
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