日本には爆発物取締罰則という100年以上も前の法律がありますが、今も効力があるみたいです。なぜ100年も前の法律なのに失効しないで未だに残っているのでしょうか?
自分は化学会社の社員で、個人で実験目的で爆薬を少量作って、衝撃などのテストをしたいと思ってるのですが、法的に問題はありますでしょうか?
治安を乱したり、加害目的でなければ問題ないと言っている人もいましたが、爆発物取締罰則では「治安を乱す目的ではない」と言っても、怪しい場合は罪に問われる可能性があるみたいです。
上記の行為も怪しいと判断されちゃうのでしょうか?
日本には武器やそれに類する物を規制する法律が多くあり、逮捕されたりした人もいたみたいなので、爆発物取締罰則じゃなくても、日本の法律的にどうなのか?を教えてください。お願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
まあ,弁護士が言えば信用できる,そうでしょうね。
しかし,私から見れば,ある意味,それはその弁護士の偏見みたいなものです。
実際どんなことがあったかといえば,爆発物を使用する必要もないのに,何人もの人を殺害できる量の爆発物を製造した,といった場合,「安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」がないと言い張って通るのか,という問題です。
人の内心の意思を直接に読みとる方法はありません。本人がしゃべることが,本当にその人の内心の意思かどうかなんて,誰にも分かりません。その場合,回りの客観的な事情から,その人の真意を推測していくしかないのです。そういうような方法で,上記のような意思があると認めて有罪とした判決は実際にあります。その判決を見て,裁判所の認定が正しいと思うか,いや,裁判所は怪しいものまで有罪としたとみるか,それはその人(弁護士)のものの見方にすぎません。
出刃包丁で心臓をめがけて突き刺したというような場合,それでも殺意がなかったといえるでしょうか。腹であればどうですか。頭だったら,手足だったら,手足を狙ったがものの弾みで心臓に刺さったと言ったらどうですか。
法律を実際に適用する裁判の場面ではいろいろな事実が明らかにされます。その事実から,内心の意図をどう認定するか,それは,裁判官によって本来なら差があってはならないことなのですが,実際には差がある,そして,それを外部から見る側にも,それでまっとうだと見る人もいれば,それはおかしいと見る人もいる,裁判というのは,そのような世界です。
ただ,その弁護士の言い方にも関わらず,実際の判決を見れば,当然のことですが,「安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」がある,とはっきり認定してあります。これは曖昧でいいから有罪だというような判決は「ない」はずです。
No.7
- 回答日時:
その法律の拠って立つ考え方が現在でも通用するのであれば,その法律はいつまでも残り,かつ適用されます。
例えば,六法を見れば分かりますが,刑法だって,明治40年法律第45号という番号がついています。民法も,明治39年法律第89号という番号がついています。法律の番号が古いからといって,その法律がおかしいということはできません。必要に応じて改正(アップデート)がされてきています。六法を見れば分かりますが,爆取も,平成13年,平成19年,平成29年,令和4年と,改正が重ねられています。改正内容は分かりませんが,附則を見れば,平成19年改正は,核テロリズムに関する条約に関連して改正されていることが分かります。
多くの法律は,どこかの段階で,全体的な見直しがされて,その時に,基本的な考え方をチェンジするということがあれば,全面改正で,法律の番号が付け変わることがあります。刑事訴訟法は,昭和23年法律第131号,民事訴訟法は,平成8年法律第109号ですが,これは,その時に,法律の基礎となる考え方に大きな変化があったということを示しています。
さて,それで,問題の爆取ですが,この法律(元は太政官布告)は,明らかに,「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」での爆発物の使用に適用されます。「怪しい場合は適用される可能性がある」とのことですが,それは誰から聞いたのですか?。実際にそのような例があったと聞いていますか?
まあ,確かに,治安の妨害とか,人の殺傷とかについては,確定的な認識を要するものではなさそうですが,爆発物の量や威力といったものから,客観的に認定されて,それに反する弁解が否定されることは仕方のないことだろうと思います。
日本で銃器を規制する法律が多いということですが,法律が数として多いですか? それも,どこから聞いたですか? どこと比較して,そう言われたのですか?
まあ,これも法律の数ではなく,法規制の厳格さ,方がもれなく適用されているかどうか,という要素の方が大きいでしょうけれども,日本では,銃器・爆発物等についての規制が厳しいことは事実だと思います。
それが,日本を世界的に見て,安全な社会としていることの一つの要素ということですね。
No.6
- 回答日時:
侮辱罪の前に、君の言っていることは罪になることを言っているので危険です。
それを法が守ることはありません。https://jp.quora.com/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%A7 …
No.5
- 回答日時:
> 法的に問題はありますでしょうか?
いろいろあると考えられます。まあ私は素人ですが。
この罪は危険犯であって、実際に治安を乱したり危害を加えなくても、その危険を生じさせただけで有罪になります。「実害を出さなければ問題ない」などと言っても通用しません。
また、この罪(の一部)は目的犯です。故意(うっかりではなくわざと)の立証、さらに目的(加害目的など)の立証が必要とされ、その分、罰も重くなっています。
ただし、その目的は明確な目的じゃなくてもいいらしいのです。いわば、未必の故意ならぬ未必の目的みたいな感じでも。最高裁判例の多数意見がそうなっています(「未必の目的」という言葉は使ってないが)。
ここらへんが、ご質問の「『治安を乱す目的ではない』と言っても、怪しい場合は罪に問われる可能性があるみたいです」ってことでしょう。
ほかの回答者さんもおっしゃるように、まず資格を取ってないと、トラブルの元でしょう。各種の届け出も必要でしょう。
また、ご質問の「爆発物取締罰則」だけでなく、他にも関連法規が順次いろいろ制定されています。「じゃあ、それらをすべてまとめて新しい詳しい法律を作ったら?」と思うかもしれません。
しかし、爆発物の種類やその悪用の手口は、次々に新手が出てくるのよー。それに対応するため、法律の分量も多くなります。
さらに、最新鋭の手口の場合、最近の法律でも具体的には適用できず、意外にも百年以上前の法律を引っ張り出して基本に戻ったら、対応できて処罰にこぎつけられたケースもあるでしょう。
No.3
- 回答日時:
貴方の場合、爆薬製造有資格も必要ですね。
貴殿の会社にもいると思いますが
製造元、爆発する可能性がある場合
実験するにも許可届を行い資格もそれなりに必要です。
わしの場合
火薬取扱責任者甲種を取りました。
鉱山で発破、石を割るのに爆薬扱えます。
発破は快感です。
No.2
- 回答日時:
>個人で実験目的で爆薬を少量作って、衝撃などのテストをしたいと思ってる
正当な理由があり、安全に行うのであれば問題ない。
それは今の法律でも明白なことですよ。
まあ、届け出は必要ですけどね。
No.1
- 回答日時:
>個人で実験目的で爆薬を少量作って、衝撃などのテストをしたいと思ってる
だったら、会社の実験室ですればいいのでは?
仕事上の実験ですからね。
法律云々を持ち出す前に、安全な場所で行うことをまず考えるものです。
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被害が発生する可能性はあると思っていて、それでも構わないと思って爆発物を製造したら、罪に問われる可能性があるみたいです。過去にTATPを作った人が、逮捕されています。
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