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爆発物取締罰則は日本のかなり古い法律ですが、未だに残っているみたいです。
この法律がある意味ってあるのでしょうか?
また、化学の実験などで偶然爆発物を作ってしまった場合は、この法律で罰せられるんですか?
色々と疑問です。

A 回答 (2件)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=117DF10 …
読みにくいけど読めば分かる
第六条 爆発物ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者
第一条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時・・

第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ・・

なので、身体財産を害する目的ではない、単なる化学実験である事を立証すれば無罪。
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公共危険罪として基本的な考え方として生きているので意味があります。

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