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農道?歩行者専用道路?の通行権について

自宅の近所に幅5m位の用水路に沿ってアスファルト舗装の幅2mの道が有ります。
道の始まり部分に道路交通法による「歩行者専用道路(青い丸の中に人が描かれたもの)」の標識が設置されています。先日ベビーカーを押して歩いていたら路上に軽ワゴン車が止まっており、脇をやっとすり抜けて通りました。

すると隣接した畑に御夫婦の姿があったのでこの車の持ち主と思い「ここは歩行者専用道路ですよ」と言ったところ、ご主人の方が「ここはもともと農道でわしらの道路だったものを学校からの要請で通学路として許可してやってる。今日は休日なので通学も無いはずで関係者(つまりこの道路にかかわる農業従事者)しか通行できない。」と逆に怒られ、通行しているこちらの方が悪いように言われてしまいました。

どう考えても釈然としません。
管轄の警察か市役所の農業関係の部所に聞けば判るのでしょうか?
専門知識をお持ちの方の御意見をお聞かせください。

A 回答 (2件)

 「歩行者専用道路」の標識は規制標識に該当するので、設置者は道路管理者か公安委員会となります。

その道路の経緯から行けば、道路管理者の可能性が高いですね(支柱に設置者の名称が記載されています)。
 農道を公的道路として扱う場合は、道路管理者は市町村となっていることがほとんどです。管理部署は道路維持管理関係です(農政関係ではない)。
 歩行者専用道路であっても一部の車両に通行を許可していることはありますが、その場合は「指定車・許可車を除く」などの補助標識が付いているはずです。それがなければ車両の通行は原則として許可されません。道路交通法に違反します(同法第8条)。

http://ihan.jp/law/dokoho/pc.htm#8
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 こんにちは。



>管轄の警察か市役所の農業関係の部所に聞けば判るのでしょうか?
>道の始まり部分に道路交通法による「歩行者専用道路(青い丸の中に人が描かれたもの)」の標識が設
置されています。

 道路標示・標識類については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(通称「標識令」)により定められています。
 この中で、道路標識は道路管理者(市町村、都道府県、国土交通省など)と管轄の都道府県公安委員会が設置・維持管理する物があります。

 道路標識は、道路法第45条第1項、第48条第1項及び第2項、第48条の5第2項、第48条の9第4項、高速自動車国道法第17条第2項及び交通法第4条第1項のいずれかの規定に基づき設置される。このうち交通法に基づくものは都道府県公安委員会が設置し、その他については当該道路の管理者が設置する。(「標識令」第4条)

 道路交通法による標識の設置は、道路管理者が設置するもの、所轄の都道府県公安委員会が設置するもの、道路管理者と所轄の都道府県公安委員会の両者が設置するものの三つに分かれます。


>ここはもともと農道
 農道であれば、その農道の道路管理者はその農道がある市町村の自治体の可能性があります。


 問合せるのでしたらその道路管理者の自治体か道路標識を設置した都道府県公安委員会です。 
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