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18歳の娘が、犯罪歴があり、親が認めていない交際相手を、親の留守中家に入れています。
住居侵入罪で訴えられますか?

A 回答 (5件)

他の人とのお礼もちょっと拝見しましたが・・・。


住居侵入罪は無理ですかね。娘さんもご家族ですし。引っ張り込んだとしか

お嬢さん。だまされてますよねぇ・・・。
かと言って親御さんが、何か言っても当然、反発・・・。
障害がある恋程、燃え上がるもんです。

相手は親御さんと会う気は全くないのですよね??
そういう姿見てもお嬢さんってまったく恋心は萎えないんでしょうかね??
その交際相手と話合いたいとお嬢さんと言い続けてみてどう対応するのでしょうか??
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住居侵入罪はむりでしょうね。


というより、あなたが家の持ち主であれば、
娘に対して、男と付き合うなら家から出て生活してくれ
と言わない限り、現状では無理でしょう。

ここで相談するより、弁護士や警察に相談してみたらいかがでしょうか?
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私にも娘(未成年)がいますので、心中お察しします。

しかし、仮に訴えることができるとして、それが解決になるのでしょうか。親が間に入ってうまく別れさせたとしても、娘さんを自宅に軟禁(一定の期間)することができなければ、それも無為に終わるでしょう。外出してしまえば、行動を100%管理できないのですから。

難しい問題ですね。いくら自分の子供でも、考え方や感情を変えさせるのは至難の業です。娘さん自らが変わろう、別れようとしなければ、手を切るのは難しいでしょう。また、その彼がストーカー体質なら、さらにやっかいです。

詳しい背景がわからないので、現実的ではないかもしれませんが、二人を物理的にコンタクトがとれないようにするのが、一番ですが(外国とか)。

その彼を徹底的に調べあげて、ネガティブな要素(娘さんが知らない事実、浮気とか借金とか)を並べて嫌いにさせるとかですかね。
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訴えられません。

刑法130条の前段の住居侵入罪の侵入とは
住居権者の意思に反して住居等に立ち入ることですが、住居権者
である娘さんの同意されているからです。
同意は、住居権者全員について必要とされます。

まずは娘さんと、親権者(その家の管理者)として留守中に
自分が同意していない人間を家に入れないよう話し合われるのが
先決かと思われます。

その彼は留守中に来て、いまだに居続けておられるのですか?
それとも留守中に来た事実を知ったが本人は帰った後なのでしょうか?

まだ居続けているのなら、出て行くように告げた場合、その退去の要求
に従わないと、不退去罪(刑法130条後段)が成立することがあります。
その際、滞留した根拠、滞留の態様、滞留の時間などが総合して判断さ
れますが、現状では警察に110番通報をして退去させることは可能で
しょうが、この程度では逮捕まではされないでしょうね。

むしろ、その彼に直接に交際は認めないと話されてはどうでしょう。
恋愛は自由だなどと娘さんや彼が言おうとも、20歳になるまでは親権者と
して勝手な振る舞いは許さないと言いましょう。(冷静に毅然と)
20歳になれば自由だと。それまでは帰宅時間、外出用件、禁止事項など
監督することが出来るのですから、こっそり会おうとしても事実上会えない
ようにルールを厳しくしても良いと思います。
その言葉にチンピラの本性を見せるような男ならば、大声で罵ったりすれば
脅迫、体のどこかをつかまれたならば暴行、勝手に娘を連れ出したなら誘拐
などで訴えましょう。

住居侵入罪なんかでは3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですから、
執行猶予つきですぐに出てこれますからね。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
留守の間だけいるので、居座ることはしません。
相手は32歳なのにも関わらず、モラルに欠け、過去には詐欺で前歴があり、ストーカー被害届も2回出されている人なので、親としては認めていません。
現在も束縛が強く、娘に対しても、メールで全ての行動を報告させているようです。
ドメスティクバイオレンスでもあり、暴力も振るわれているようですが、その後が優しいため、娘は交際を辞めません。
警察でも交際を辞めるよう、娘に直接話をしてくれたのですが、聞きません。
もちろん、相手にも交際を認めない旨は話したのですが、聞く耳持ちません。
いろいろ家でのルールについて、事あるごとに娘に話、守られないときは、45Lのゴミ袋に娘の荷物を入れて捨てていますが、それでも効果なしです。
1ヶ月前には、娘のバイト先で営業妨害をしたので、娘が警察を呼ぶ騒ぎにまでなったのですが、その場から逃げ、娘はバイトを辞めたにも関わらず、まだ付き合ってる次第です。
せめて住居侵入ででも訴えられればと思いましたが、ご回答いただいた通りだと思いますので、諦めることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/05 21:37

訴えられるんじゃないですかね。


家の主たる保有者は親で、家族であっても家を保有している者の承諾がないなら、
本来は家に入れることはできないはずですね。

ただ先にその相手に直接注意することが必要なんじゃないでしょうか。
あと、娘さんにも注意したほうがいいんじゃないでしょうか。


何度か注意したにもかかわらず家に連れ込んでいるなら、
親の側は手順を踏んでおり、相手の側が不当なことをしているので、
何とかなりそうな気はします。

とはいえ専門家じゃないのでよくわかりませんが。


そして、多分カテチです。
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