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貸したお金を返してほしいのですが、返してもらえません。
パキスタン人です。(ビザなどはちゃんと持ってます。)
どうしたら・・・半分でも返してほしいのですが・・・。
バカな質問なのは分かっているのですが。
13万円です返してほしいのは、せめて、半分でも返してもらったら。
すいません、パニックになっていて。

A 回答 (4件)

借用書ありますか?


貸した時に近くに知人がいて証言してくれれば返してもらえると思いますが…
いきなり全額って言うと相手も困るし返せないって話になるので月2万とか提案して相談してみては?

この回答への補足

彼が書いた、住所は嘘です。サインは良く分かりませんが、カードの時と違う気がします。

最低なのは、私です。でも・・・

補足日時:2010/09/02 03:21
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この回答へのお礼

ごめんなさい、パニクリスギテ・・・
どうしたら、御礼ができるのかちょっとわかりません。
教えていただいた事ありがとうございます。

少し時間を・・・

お礼日時:2010/09/02 03:30

貸した事実はありますか?


貸したことを書面に残してますか?

そうでなければ貸した事実さえ無い物とされ
貸した証拠も立証できません。

こうした場合裁判も出来ません。


自力で何とかするしかありません

この回答への補足

初めての質問で何処に漬けてよいのか分からないのですが。

付き合い、すぐ妊娠をしてしまい。その時のお金を払えないから…と
立て替えたのです。

私も、生活がありますから…1ヶ月の給料で払いました。
その後、もう少しもう少し、って・・1ヵ月半で、今日半分の6万円をとりあえずという話だったのですが・・・

勉強代としたほうが良いのか・・・

その後もお付き合いはしていて、ビルを出してもらっていました。いつも、食事代も全て彼が殆どですが。
そのお金だけはびた一文払わないって感じで。

なにを、書いてよいのか、自分でよく分からなくって。
すいません、支払いができなくて。
当てにしないようにって思うのですが・・・子供の学費などが・・・
私が最低なのは分かります。
それでも、何かありませんでしょうか。

補足日時:2010/09/02 03:19
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既に回答がありますが、まず、金銭貸借契約(金を借りた/貸した)の存在を証明する証拠が必要です。


法的には、契約の意思の存在が証明できれば必ずしも書面である必要はありませんが、書面以外の証明は非常に困難です。

また、金銭貸借が証明できただけで解決するようだったら、誰も苦労しないというか・・・
債権(貸した金)の存在が証明できても、相手に返済の意思・能力がないと「金を返して貰える”権利がある”」というだけです。

相手が借金の存在すら否定するようだと、裁判所に判断して貰うことになります。そのためには、第三者が見て納得できる照明が必要になります。
>彼が書いた、住所は嘘です。サインは良く分かりませんが、カードの時と違う気がします。
本人が作成したことが証明できるのなら、証拠能力を持たせることは可能でしょう・・・が、立証責任はアナタにあります。

また、裁判で債権が証明できても、取り立てまで保証してくれる訳ではありません。
判決を素直に認め返済してくれれば、それで解決しますが・・・判決を無視するようであれば、アナタが次の行動を起こすことになります。
相手の口座・財産の差し押さえ手続きを取ることになります。判決謄本(判決を書いた書面のコピー)があれば、特に問題なく認められるでしょうが、相手の口座などを探して、具体的に指定する必要があります。

なお、裁判で債権が証明されようが、裁判所に差し押さえが認められようが、相手に資産がない場合「無い袖は振れぬ」で、一銭も回収できない可能性があります。


混乱したままとはいえ、質問やお礼を内容からは、質問者サマが個人で訴訟を起こすことは不可能と思われます。
回収を少しでも確かなものにするためには、専門家(弁護士)のアドバイスが必要となるでしょうが、弁護士に頼むと13万円で済むかどうか・・・

>その後もお付き合いはしていて、ビルを出してもらっていました。いつも、食事代も全て彼が殆どですが。
なんか、「お互い様」って気もしますが・・・とりあえずは「法テラス」に相談してみましょうか?
http://www.houterasu.or.jp/
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自分の男友達に借金の取り立てを頼んでみてはいかがでしょう?


(法に触れない程度で)
例えば13万円中3万を渡すので回収してきてほしい等。
彼の住所ははっきりしてますか?
貴方は気が弱そうなので、他の方を頼ると良いと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/02 16:24

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