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こんばんは。
エステにて脇をレーザー脱毛をした際に、色素沈着ではなく、色素が抜けてしまうという症状が出てしまいました。
シミの白い版みたいな感じです。
エステ側の対応は脇の写真を写し、メーカーに問い合わせてみると言う事で、そういった症例があったと言う事を認めたのに、日に焼ければ時間が経てば治るといったとても曖昧な対応をされました。病院と提携しているという広告を出しているのにも係わらず、こちらから病院の事を言い出すまでは何も言わずにお金は返すから・・・といった逃げ腰の態度で不信感をつのらせています。
今年の夏は!と思って脇脱毛をはじめたのに、この暑い中、ノースリーブもろくに着れません。
こういった場合、責任を取ってもらう事は出来るのでしょうか?もし治らなかった場合は損害賠償を請求する事は出来るのでしょうか?
何かエステとのトラブルでの対応などご存知の方いらっしゃったら教えて下さい!!

A 回答 (1件)

「永久脱毛を業として行った場合は、医師法第17条の医業に該当し、医師以外の者が行えば医師法違反となる」との回答が出されており、医療機関以外では永久脱毛行為は禁止されています。



施術は医師だったのでしょうか?
皮膚に針を指す絶縁針脱毛も、医師や看護婦など、所定の教育を受けた人にしか施術できません。

永久脱毛については、医療機関でされるのが一番安全・安心・確実です。本来、医療用レーザーは医師でも使いこなすのが難しい器械です。医療レーザー脱毛人気に便乗した商法もあります。

また、こうしたトラブルの情報は、
日本医学脱毛協会
http://www.epi.gr.jp/datsumo/index.html
消費者センターに相談することも出来ます。
http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html
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この回答へのお礼

とても親切な回答ありがとうございました。
早速日本医学脱毛協会へ相談致しまして、「早めに医師へ相談することをお勧めします」と聞きましたので、本日エステの提携しているという病院へかかってきました。
そちらの方から塗り薬をいただき、1か月程度はそちらで様子をみることになりました。
治らない可能性も全くないわけではないと言う事もおっしゃってたので、様子を見て今後どうするかといった対応を考えたいと思います。

施術をしたのはエステにいた若い女性の方だったので、医師ではないと思います。通常はレーザーではなく、HEX脱毛という機械(光脱毛とエステの方は説明されたのですが)だったのですが、毛の減りが分り難いという事を話した際に、レーザーを使用したのが経緯です。

日本医学脱毛協会の方からも「エステでの脱毛行為は違法」「ヤケドなどのトラブルを起こし逮捕される業者もある」と聞き、本当に自分の無知さを思い知らされました。
消費者センターへの相談も考えて今後の事を検討したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/08/06 00:38

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