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文通相手と合作便箋を作りました。が、その文通相手は勝手に私の名前をネット上に出して、売っていました。しかも、私があげたものも勝手に売っていました。(転売)これは詐欺行為でしょうか?教えて下さい。m(_ _)m

A 回答 (2件)

はじめまして


あげたものは売られても詐欺行為にはならないでしょうが
名前をかってに使われてたのであれば名誉棄損で訴える事は出来ますよ
プライベートの侵害ですね相手の方との関係をもう少し詳しく書いたほうが
その手の方が詳しいかと思います

この回答への補足

相手は同人ペーパーで知り合った人です。

しかも最近ペンネームを変えたんです。

補足日時:2010/12/30 03:55
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その合作便箋について、あなたが特許や商標登録などしていれば当然、特許権侵害や商標違反になります。

しかし、何もしていないのであれば販売自体は問題ありません。

問題なのは、あなたの名前を無断で使っていることです。ただし、これは刑法ではなく民法になります。つまり、その売上の一部をあなたが受け取る権利があると主張できるということです。

では、何割を受け取ることができるのかですが、それについては情報不足なのでここでは算出できません。あなたの名前を使うことでどれだけの販売促進効果があったのか、合作とのことですがあなたの開発貢献度・商品化貢献度など、事細かに分析する必要があります。

もし、売上の一部を受け取りたいのであれば弁護士に依頼するか、ご自分で内容証明郵便を送りつけるかが解決方法となるでしょう。

この回答への補足

相手は未成年者なので、大丈夫でしょうか?商標登録はしていません。

補足日時:2010/12/30 04:04
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