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地方税法においては、第1章総則から最後の附則まであり、附則の中にいわゆる(1)「本法附則」(第1条~41条)と(2)「改正附則」(平成6年~平成21年)があります。この(1)と(2)の違いや使い分け、なぜ分けているのか等がわからず悩んでいます。どなたかご教示いただければ、幸甚です。(非常にマニアックですいません・・・。)

A 回答 (2件)

はい、一度本省勤めをした事のある素人です。


それは、全般の法令規則のいずれか、または総務省の内規で「その様に決まっているから」墨守されているだけです。
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本則附則は、期間限定等の条件がついた規定で、条件が満たさなくなった場合には本則が適用される。


各条には、「当分の間」とか、年月日の期間が入っています。

改正附則は、改正に伴う取扱い等の既定
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