【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

簿記の
『給料』と『賃金』の違いを教えてください

A 回答 (5件)

(工業)簿記における使い分けは、1番さまが書かれている通りです[高校の時の工業簿記の授業で、そのように教わりました]。



工業簿記・原価計算は「原価計算基準」が基本です。
その中の「第2章 第2節」には↓の様に書かれており
 http://gaap.edisc.jp/docs/01/130202/
主に消去法で考えていくと、
 ・労務費には、その会社(工場)で働いている労働者へ支払われる給料や賃金というものが含まれている。
 ・会社(工場)で働いている労働者は、「製造に携わる人」と「それ以外」に区別できる。
 ・製造に携わる人への支払い額のなかで、直接製造に対する分が直接賃金。間接製造に対する分が間接賃金。
 ・すると、給料とは、「それ以外」の労働者へ支払われるものとなる。
  例えば「総務・経理」や「物流」部門の労働者が該当する。
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法律においても、給与、賃金、報酬などバラバラ。


明確な規程はありません。

個人的には、労使の取り決めにより、定期的に支払われる労働対価のうち、基本部分が給与。
これに手当(勤勉手当・扶養手当・住宅手当・通勤手当など)を加え支払われます。

日々出来高により支払われるものが賃金だと考えます。
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同じものです。

立場などによって呼び方が異なる。
労働法では賃金。税法では給与。思えば、給料という法的定義は無いかも?
総務省では給料という単語も出てくるな。地方公務員とか。
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給与 …雇用者から見た、労働者に払うお金。


賃金 …労働者から見た、受け取るお金。
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明確な違いはありません。



一般的には生産に従事しない従業員の給与が「給料」、生産に従事する従業員の給与が「賃金」です。
ただし会社によっては雇用形態で分けたり、管理職とそれ以外で分けたりすることもあります。
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