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こんにちは。
急で申し訳ないのですが、ご質問させてください。
今年に中国(上海)にて日系企業(レストラン)に正社員にて現地採用にて就職し、企業のお金でFビザ(シングル/180日) を取得しました。(2010年9月28日発行です。またパスポートについてですが、P型の2018年8月25日までの有効期限です。)

理由があり、仮にこの会社を辞めたと仮定して続けさせていただきます。

仮に私が明日11月28日に辞職した後、会社が就業証の「取り消し」を行った場合、この取得したFビザは無効になってしまうのですよね。その場合、発効日の9月28日から無効になってしまうのか、取り消し受理日から無効になるのか、どちらでしょうか?

来年2月に日本に帰るつもりでして、就職するつもりがない(観光ビザシングル90日を取りたい)場合は、代行業者に頼んでビザ発給してもらえるとのことですが、申請している間はどうすれば宜しいのでしょうか?ビザがない状態だと不法滞在となりますよね・・・?

自分なりに調べたところ、取り消しされる前に公安局へ行き、一時的な短期滞在ビザ(15日)を取得しないと強制送還と聞きました。やはりこのようにするのが懸命ですよね?

ビザ代行業者さまにもお問い合わせしましたが、「はっきり申し上げられません」との事でした。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

正確かどうか分かりませんので、参考までにして下さい。


通常は無効になった日からの計算になると思いますので、その日から計算して14日がビザなしでも居られるのでは無いですか?
それを越えれば、1日500元の罰金です。(最高5000元)
香港で簡易的にビザの代行をしてくれる会社が有りますので、香港に一度出る方法も有ります。
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この回答へのお礼

早速のご返事、ありがとうございます。
自分で調べた結果ですが、14日滞在できるのは、入国時にLビザで来た人のみのようです。私は親族ビザにて入国したので(一度学生ビザに切り替え、現在Fビザです)、難しいのではないかと思っています。仮に14日滞在できたとしても、日本の代行業者にお願いすると、いったん日本に帰国して取得しなければならないと聞きました。

であれば、おっしゃられるようにシンセンまで飛行機で行き、そこから香港中心部へ行けば安くつきますね♪H◎SやJ◎Bなどの香港支店にてもビザ発行手続きをしていただけるようです。

とても助かりました。有難うございます!!

お礼日時:2010/11/28 01:04

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