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南京市にhideファンのメル友(24歳女性)がいます。
今年9/25にhideミュージアムが閉館するので
それまでに日本へ来る方法を調べています。

彼女が調べた処では以下3通りのビザがあるそうです。
1観光ビザ
2訪問(親戚又は友人)ビザ
3商業ビザ
今回取得可能なのは1または2だと思うのですが、
目的が目的なので、行動制限のある1ではなく
2の訪問ビザがベストだと思っています。

外務省HPで手続きや条件について調べた処
訪問ビザの場合は身元保証人が必要なようです。

これまで身元保証人になった事がないので
分からないのですが、滞在者の全行程に
同行できなくても、保証人になれるのでしょうか?

また、保証人になった場合、考えられるリスクは
どのようなものがあるのでしょう?
例えば来日する中国人が逃亡または事故にあった場合、
保証人が負わされる責任にはどんなものがありますか?

彼女の希望をかなえる為に
できるだけの事をしたいと思っています。
アドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1、#2の方の回答で出尽くしていますので、蛇足とお考えください。

もしポイントを発行するのであれば、#1と#2の方へお願いします。

あなたが保証人になることは可能ですが、それをご友人が持って日本大使館で短期査証の申請をした場合、認められる可能性は低いと思います。

ご自分が、日本大使館領事部員であったと仮定してみてください。結構いい大学を卒業した頭の硬い30代後半男性、もしくは入管で入国警備官を務め、ご褒美の感もある大使館領事部へ異動した30代男性、さて彼らは申請をどう見るか想像してみてください。
・メル友って、会ったこともないんだね。日本人の保証人は会いにきたこともないみたいだよ。
・hideって誰?(恐らく彼らはこう思います)
・何か不法就労しに行くように見える。
・日本人保証人は利用されているのかな。
恐らく、上記のように見ます。逆に申請人が50代後半以降であれば、「隠居してますので収入はありません。日本に桜を見にいきます。開花日は不確定なので、帰国日は決めていません」で通ります。そんな馬鹿な、とお思いでしょうけど、リアリティってそんなものです。実際、私はそういう招聘状で外国人妻の両親を来日(短期滞在)させました。嘘も言って(書いて)ませんし、超過滞在もさせていません。

ご友人を目的のとおり来日させるのであれば、hideミュージアムを訪ねるツアーを探すか、作るか(中国側の旅行社に主催させれば不可能ではありません。参加者が増えれば単価は下がります)することが、最も近道でしょう。

この回答への補足

メル友も同じ事を考えていたみたいで、
いくつかの中国側旅行社に問い合わせたそうです。
結果、ツアー自体は可能なのですが、
保証金が未婚女性の場合10万円(約7~8千元)必要と聞いてショックを受けていました(^^;
(既婚者なら5万円だそうです)

でもこの方法が一番確実そうだし、保証金が
もう少し安くなるツアーがないかどうか、
引き続き調べてみます。

補足日時:2005/05/22 14:47
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この回答へのお礼

ありがとうございました!お礼が遅くなり申し訳ありません。

質問には書かなかったのですが、メル友には3回会っています。必要があればその写真を添付しようと思っていました。でも、それでも認められる事はなさそうですね…

中国側旅行社主催のツアーを作るというのは、素晴らしいアイデアですね!
私もこれが一番実現に近そうな気がします。
メル友に提案してみます。

お礼日時:2005/05/13 10:19

taz01234さんと同じ意見で その様な理由では 例え


親族であっても招聘理由にならないので 無理でしょう。

>私の結婚式に参加するとか、そういう理由じゃないと無理>そうですね。。。
考えが甘いと思います。本当の結婚式だとしても あなたとお友達がいつからどの程度の友達で と言う証拠を出し
ても相手の中国人の職歴や収入によっても難しい場合が
あります。

今の日中関係を見て 招聘ビザは親族以外では難しいです。
我が家は主人(中国人)の弟の奥さんの叔父さんが
社長をしていて 中国の会社の日本支店を登記していて 叔父さん=経営者を日本に招聘する と言うのでもビザが下りませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

外務省HPの招聘理由書の例に結婚があったように思ったので書いたのですが、見直したら親族の結婚式の場合でした。
他人を呼ぶ理由としては、確かに甘いですね。

お礼日時:2005/05/13 10:08

まず身元保証人になるのは簡単ではないと言うことは覚えておいてください。


あなたが学生若しくは無収入である場合は保証人にはなれません。

必要な書類は
1.招へい理由書
(注1) 査証申請人を招へいする在日の親族・知人が作成して下さい。
(注2) 招へい理由が、観光であればビザはおりません。必ず招聘しなければいけない合理的な理由であることが必要です。ご質問の内容で申請するとすればビザが発給される可能性はありません。

2.滞在予定表
行動予定を具体的に書かなければなりません(日にち・場所・宿泊先・連絡先など)

3.身元保証書

4.身元保証人に関する資料
(a) 住民票謄本(全事項証明、発行後3か月以内のもの)又は自動車運転免許証(表裏両面)の写し
(b) 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
(c) 市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署発行の納税証明書(様式その2)又は税務署受理印のある確定申告書控(いずれも総所得金額が記載されているもの、源泉徴収票は不可)のうちいずれか1つ

5.申請人と招へい人との関係を示す写真、手紙等の資料(知人訪問の場合にのみ提出して下さい。)

1,2,3の各書類については様式が決まっておりますので詳細は外務省のHPをご参照ください。

これだけの書類のセット+これらのコピー1セットを揃えて中国国内のご友人本人に渡して本人がビザの申請を行います。これらの書類がどのように中国国内で扱われるか(大使館での処理は別として)ご質問者の方が絶対に自信をもってご友人に任せられるかどうかも重要なポイントです。

必ずしも全行程同行する必要はありませんが、全行程で所在を把握しておくことは必要でしょう。

身元保証人の責任範囲は、滞在費、帰国費用、法令の遵守までで、それ以外のトラブルに関して発生する費用までは身元保証人の責任範囲ではありません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました!
とても参考になりました。
派遣社員とは言え無収入では無いので、
条件は満たしていそうです。

2~5については揃えられなくも無さそうですが
問題は1の招聘理由ですね。
外務省HPを見ても思ったのですが、
私の結婚式に参加するとか、そういう理由じゃないと無理そうですね。。。

身元保証人の責任範囲についても、
明確なお答えをありがとうございました!

お礼日時:2005/05/03 09:24

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