
香港居住から日本に帰国したものです。
以前取得したビザ(家族ビザ)の有効期限が今年の10月末なのですが、
もう更新しないので、9月末に所用で香港に入国する際は観光ビザ(90日有効)で入国したいと思っています。
(パスポートは更新したばかりで、今のパスポートにビザのシールはありません)
この場合は訪港旅客(Visitor)の列に並び、入国カードに記入しパスポートの提示をすれば、観光ビザでの入国として扱われるのでしょうか?
パスポート情報では有効中のビザの記録があると思いますので、何か質問されたりするのでしょうか?
香港在住の日本人が香港出国中にIDカードを紛失し入国する際にパスポートを持って「Visitor」に並んだ、という情報をホームページで見たのですが、このようなお話を聞いた事がある方、実際に経験のある方に情報をお教えいただけると大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の方は何か勘違いをしているようですね。
先の回答者が示した中国大使館のページ
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t …
やWikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B8%AF% …
に記載があるとおり、日本国発行のパスポートで香港入境する場合には、査証免除で90日間滞在可能の入境許可を受けるもので、オンアライバルの観光査証が発給されるわけではありません。
ここからは私の体験談です。以前、私は米国と中国(大陸)にそれぞれ数年間、駐在員の査証(米国はBlanket L、中国はZ査証入国後に居留許可取得)で居住していました。いずれの場合も帰任時には半年ほどの査証の有効期限でした。帰任後すぐに米国や中国(大陸)への出張があり、その際にはいずれも入国審査時に、パスポートに貼られた査証を使用しない旨を説明して、査証免除の措置を受けて入局許可を得ました。
質問者のケースも、すでに日本に帰国しており査証を使用しない旨説明して入境審査を受ければ、日本パスポートの場合90日間の査証免除での滞在が許可されるはずです。
ここの掲示板では、観光目的の査証免除での滞在と、観光査証での滞在を混同した質問が時折出てきますが、この二つは明確に扱いが違うので、いちど関連の放棄を調べたり、必要なら対象国(または地域)の大使館領事部門へ問い合わせてみるといいでしょう。たとえば、インドネシアは日本国籍であっても、手数料を支払ってオンアライバルでの観光査証発給(実際にシール式の査証が手渡される)を受けてから、入国審査を受けることになります。米国などいくつかの国(や地域)では、査証免除対象国籍者への観光査証を原則発給しないという政策をとっているケースもあります。
No.4
- 回答日時:
香港政府観光局とイミグレーション局のサイトを見つけたので、ビザ規定に関する部分のURLを提示しておきます。
日本国籍の場合、観光目的での香港入境では、オンアライバルの観光ビザ発給ではなく、ビザ免除で90日の滞在許可が与えられるということがご理解いただけると思います。見ていただくとわかるとおり、ビジネス目的で頻繁に香港を訪れる傾けの特別プログラムも規定されていますが、今回は観光目的ということで関係ないものと思います。おそらく質問者の肩はこの辺りを混同されてしまったのではと推測します。
香港政府観光局 入国ビザ&税関。
http://www.discoverhongkong.com/jpn/trip-planner …
Visit Visa / Entry Permit Requirements for the Hong Kong Special Administrative Region
http://www.immd.gov.hk/ehtml/hkvisas_4.htm
(Part IIの表98番のJapanの項を見てください)
No.3
- 回答日時:
補足への回答です。
> ・その場で現有する家族ビザ失効=90日間観光ビザ発行となるのか、
> ・現有する家族ビザでの入国にはならず(保留)=90日間の観光ビザでの入国が可能
> ・現有する家族ビザでの入国になる
あくまで原則論ですが、査証は入国(あるいは入境)を保証する証書ではなく、滞在資格の有無を判定した結果を示すもので、実際の滞在許可は入国(入境)審査で決定されます。また、入国審査の結果によって、査証の有効性が否定されるものではありません。したがって、今回のような事例のように、観光目的の査証免除措置で滞在を許可されたからといって、現有している査証の有効期限の残り期間が無効になるということは原則ありません。(審査官によっては滞在資格が変わったのであれば査証は無効となると指摘する可能性はありますが)
いずれにしても、日本国籍者が日本国パスポートで審査を受ける場合、「観光ビザ発行」はありえない選択肢ですので、心配する必要はありません。

No.1
- 回答日時:
香港特別行政区に入るのに、観光目的でもVISAが免除されない国籍の方ですか?
ここで確認できます。
http://www.discoverhongkong.com/jpn/trip-planner …
素人考えでは、パスポートを更新した=パスポート番号が変わるので、
日本籍で90日以内の観光目的なら、VISAは不要だと思いますが。
詳細は中国大使館に聞いてみてください。
参考URL:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgjss/t62815. …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
日本国籍です。
香港は日本国籍者にイミグレーションで90日間の観光ビザを付与しますので、
私は今所有するビザではなく、90日間のビザをその場で発給していただきたいのです。
ただ、現有するビザがあるため、この扱いがどうなるのか。
現有するビザでは有効期限が30日間になってしまうので、イミグレで発行される90日の観光ビザで入国したいのです。
・その場で現有する家族ビザ失効=90日間観光ビザ発行となるのか、
・現有する家族ビザでの入国にはならず(保留)=90日間の観光ビザでの入国が可能
・現有する家族ビザでの入国になる
この3つが考えられるのですが、経験のあるかた、聞いた事のある方の情報をお待ちしております。
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