一回も披露したことのない豆知識

A君は B君たちから執拗且つ悪質な虐めを受けていました。度重なる暴行だけでなく、女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、ある時、大問題を起こしてしまいました。というのはB君の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的はA君がが中学生であること、執拗で悪質な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、B君の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
と言われ 1億円の賠償金を請求されました。しかし、元々悪いのはB君の方だし、A君が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。
事件当時、B君はA君の喉元に突きつけ 暴行していました。警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。そして、B君も殺人未遂の疑いは否定できないそうなのです。。(しかし、それはさっきも書いたように状況を考慮して不起訴になっています。) 背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけにA君が大切に飼っていた猫までも殺傷しており、これはA君の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。 さらにB君はA君の妹に性的暴行まで加えていました。

そこで質問です。慰謝料を払わなければならないのは A君、B君、どちらの両親でしょうか?
そして、どれくらいの額になるでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

連続失礼。



>さらにB君はA君の妹に性的暴行まで加えていました。

これについてはB君がA君の妹に対して慰謝料を支払う必要があると思います。
ただ、現行の法律では妹が被害届を出す必要があると思いますが。
(B君とA君の関係はまったくない。あくまでB君と"性的暴行を加えられた女性"との関係であると思います。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>これについてはB君がA君の妹に対して慰謝料を支払う必要があると思います。
これについてはA君の両親が刑事告訴しています。
そうすると、トータルではA君側の方が優勢ですね。しかも、B君がA君の妹の猥褻画像をケータイで撮影し、これをネットにアップしたとなると、もはや回収は不可能で 一生ネットに流れ続けるということを考慮すれば、A君が受けた被害も含めて A君側がB君側に強気に1億円の損害賠償を求めることができますね。多分、裁判でもB君側からA君側に1000万円の支払い命令の判決が下されてもおかしくありません。

お礼日時:2010/11/30 17:59

う~ん難しいです^^



>vaierunさんがA君の両親なら 5千万を迷わず払いますか?

過失でなく故意なんですから相応の金額は支払わないといけないかなぁと思いまして。

>vaierunさんだったら、いくらもらったらゴキブリを食べますか?
いくらもらったら 女子生徒の前で自慰を出来ますか?

脅されて強要されたのですから、こちらは金額じゃないでしょ。
幾ら積まれても嫌です><
ゴキなんて見ただけで悲鳴あげてます。

>vaierunさんの娘が性的暴行され、娘の猥褻画像がネットに流されたら いくら相手に慰謝料を請求しますか?

先に被害届をだします。

>A君がB君を失明させなかったら、B君の両親はA君の両親に慰謝料を払うべきだと思いますか?

A君の両親がB君の両親に請求して認められたら支払うでしょう。

フィクションの話ですけど
A君の両親はA君が追い詰められる前に行動すべきでした。
「親として何やってたん?」という気持ちになってしまいまして^^;
両親の過失も含めて5千万くらいかなぁ~と。

もうこれ以上は考えられません><
頭パンクしちゃいますから勘弁してください;;

この回答への補足

5,000万円でもまだ法外な慰謝料だとは思いますが、B君の両親の提示額から、B君の両親が逆にA君の両親に払うべ金額を差し引いた数字のようですね。考え的に些か安直な印象は否めませんが、A君、B君の両親の双方の立場から 中立的に考えられたことは評価します。

補足日時:2010/12/01 18:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>過失でなく故意なんですから相応の金額は支払わないといけないかなぁと思いまして。
これは刑事的には大きな違いですが、過失でも民事では莫大な賠償金が発生することがあります。しかし、故意でも正当防衛なら支払いは免れます。そして、もう一つの大きな要因に「不可避性」というのがあります。

>脅されて強要されたのですから、こちらは金額じゃないでしょ。
いや、ここも大きな要因です。A君は命を脅かされて、これらの行為を強要されたのです。vaierunさんなら1億円積まれても嫌ですよね。ここに小さな矛盾があるんですが、たとえ A君の両親に支払い義務があっても、B君の両親には 請求額から ここで出した金額を差し引いた額しか 貰う資格はないと考えます。

>先に被害届をだします。
これはA君の両親にとって有利な材料になります。これを条件に交渉すれば、示談でも
有利です。

>A君の両親がB君の両親に請求して認められたら支払うでしょう。
vaierunさんも#3さんと似ていて私たちとは金銭感覚も違うようです。それと、恐らく、vaierunさんは双方の物理的被害を天秤にかけたと思うんですが、この考えを徹底させると、おかしなことが起きます。例えば、受験生が受験前にコンビニに立ち寄って万引きし捕まり、受験に遅れた場合、受験生が蒙った損失を金額で算出すると コンビニで万引きした商品の金額とは 比べ物にならないはずです。


>A君の両親はA君が追い詰められる前に行動すべきでした。
なかなか鋭いところに気付かれましたね。これは学校の保護責任もからんで来るんですが、私も 親として自分の子供を守れないのは情けないと思います。でも、B君の両親に慰謝料を払うのではなく、視覚障害者の団体に寄付して、自分たちも 盲導犬のパピーウォーカーや 点字翻訳・本の朗読録音などのボランティアなどで社会貢献したほうが、A君とその両親の償いとしてとしては適切だと思います。

お礼日時:2010/12/01 07:57

A君の両親が5千万支払う。



考えても分からないから適当です^^
ごめんなさい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>A君の両親が5千万支払う。

vaierunさんがA君の両親なら 5千万を迷わず払いますか?

vaierunさんだったら、いくらもらったらゴキブリを食べますか?
いくらもらったら 女子生徒の前で自慰を出来ますか?

vaierunさんの娘が性的暴行され、娘の猥褻画像がネットに流されたら いくら相手に慰謝料を請求しますか?

A君がB君を失明させなかったら、B君の両親はA君の両親に慰謝料を払うべきだと思いますか?

以上のことも考慮して もう一度考えてみてください。

お礼日時:2010/11/30 19:33

私が裁判官ならBの親がAの親に慰謝料を払わなければなりません。



額は失明を差し引いても1億でしょうか。

Aが受けてきた痛みは想像を絶します。Bの両目ごときで相殺されるはずがない。

誰だってBにこんなことされたら精神狂いますよ。私なら確実に殺していると思います。

で、Bが受けた代償は両目。これだけのことしてきて両目で済んだらまだマシと思います。

この回答への補足

裁判になれば、#3さんの意見はB君側の弁護士が必ずするような主張だとすれば、korosiai-modeさんのご意見は A君側の弁護士がするような主張に近いと思います。
ただ、「私なら確実に殺していると思います。」とまで言ってしまうと、却って裁判では不利になりますね。 裁判官だったら こんな判決をするんじゃないかと思われるものに最も近い回答にベストアンサーを差し上げます。

補足日時:2010/11/30 18:36
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

#3さんとは正反対の意見ですね。でも、ちょっと極端ですね。

お礼日時:2010/11/30 18:10

>警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。



過剰防衛も考慮し、また、殺人未遂の可能性もあることも考慮し、
その上で、
両成敗として両方に0円。
    • good
    • 0

A君とB君の両方に対する判決ですよね?


判決を下すための知識がないので、何とも言えません。

曖昧な知識からでいいのなら。
一億円と言うのは、実際の判決では大分下回ると考えての要求だと思ってます。ニュースで判決を見ていても、要求通りの額になることはまずないようですし。

細かいことはわかりませんから、大体要求の半分あるいはそれ以下が妥当かと思います。
といってもこれは、若干B君の自業自得という感が拭えないのと、一億近い慰謝料(という言葉でいいのでしょうか?)を払うための負担をA君家族に負わせるのは酷であるという感情的な結論です。

A君への慰謝料については、そこまで激しいいじめを見逃していた教育現場や周囲の人間が、果たしていじめと認めるかが問題かと。
A君がいじめにあっていたと訴えるだけでは弱いと思いますし、「いじめ」がどこまで認められるかだと思います。
いじめが認められないと取られたお金や通院費などは関係が認められず慰謝料は取れないのじゃないかなと思います。
それとも、A君が不起訴になった時点でいじめは認められているのでしょうか?

いじめが原因で日常生活に支障が出ているなどがなければ、B君よりは少ない慰謝料になると思います。

曖昧な知識で、かつほぼ感情論なので、「私なら~とする」ではなく、「~になると思う」と答えさせて頂きました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>それとも、A君が不起訴になった時点でいじめは認められているのでしょうか?
はい、そうです。

>、若干B君の自業自得という感が拭えないのと、一億近い慰謝料(という言葉でいいのでしょうか?)を払うための負担をA君家族に負わせるのは酷であるという感情的な結論です
いや、若干どころではないでしょう。

>いじめが原因で日常生活に支障が出ているなどがなければ、B君よりは少ない慰謝料になると思います。
A君側にはB君に対する刑事告訴とPTSDという切り札があります。B君のいじめに関しては検察は起訴を見送ったもの、A君側が告訴すれば刑事訴訟を起こすことは可能です。それに、B君側が民事訴訟を起こしても、原告でありながら 刑事裁判の被告のように攻撃されることとも目に見えています。

お礼日時:2010/11/30 13:50

>そこで質問です。

慰謝料を払わなければならないのは A君、B君、どちらの両親でしょうか?
そして、どれくらいの額になるでしょうか?

双方が請求できますので、請求されて払わないとなった場合に、調停や裁判に移行します。
その時に請求額がいくらであっても、調停や裁判で決まりますので、請求してみないとわからないです。

また、今現在、支払う義務はどちらにもないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/30 13:34

裁判や調停できめるしかないでしょうね。


ただ、B君からA君とその妹への被害とA君からB君の被害は別々になってしまうので、別々の裁判と調停での結果の相殺ってことになりそうですね。

両目ってのがかなり重大ととられそうな気はします。いじめって本当に誰も救われないですね。。。
いやな気持ちになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

わたしもほぼ同じ考えですが。A君の両親はB君の両親から訴訟を起こされた時、
別々の裁判で争わなくとも、“反訴”という形で対抗できますよ。

>両目ってのがかなり重大ととられそうな気はします。
ポイントはそこなんです。片目だけなら A君側が断然有利に損害賠償の裁判も起こせるんですが。

お礼日時:2010/11/30 12:26

罪を償うというのは、実際のところ本人のためなのじゃないかと思います。

罪悪感を抱いたまま、罪を償うチャンスを失ってしまうのはかえって辛いことかと。
この場合、どちらが悪い、どっちの方が悪いという判断はつかないと思います。A君は一生残るだろう傷を心に負い、B君は一生治らない傷を目に負った。どちらも一生残る傷を相手に負わせています。

B君の場合、障害者となりこれから日常生活も就職も困難になることが容易に想像できます。一億は大金ですが、今後の生活全般に対する補償、償いであれば、高すぎるとも言えない気がします。そしてそれが妥当かどうかは裁判所が判断するでしょう。

A君はA君で、いじめに対する慰謝料を請求すればいいし、するべきだともと思います。

法律のことはわかりませんから金額の妥当性はわかりませんが、結論として、お互いに罪を償う(慰謝料を払う)べきだと思います。金額は裁判所が決めるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>そしてそれが妥当かどうかは裁判所が判断するでしょう。
これは架空の設定だし、しかもアンケートのカテなので、lyingyiさんが裁判官なら どのような判決を下すのか教えてください。

お礼日時:2010/11/30 11:40

警察が不起訴にしたということは、刑事事件としての立件出来ないと判断されたと言うことになります。

が、A君の両目を突き、両目ともに失明(片目であれば異なります)させたのであれば、あまりにも過剰すぎる行為と言わざるをえません。
A君の両親側に支払う義務は当然ありますし、慰謝料請求額に対しては、法律の専門家などにでも相談されるしかありませんが、1億円と言う金額は、私は、そんなに高額な請求額だとは思えません。
A君側としては、弁護士を立てて示談交渉まで持ち込まれる解決方法しか皆無だと思われますし、極力、B君側からも弁護士を立てられて、弁護士同士での解決を図られることが最善策だと痛感致します。

この回答への補足

そう言えば、A君の妹のことも忘れていけません。

補足日時:2010/11/30 18:01
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>が、A君の両目を突き、両目ともに失明(片目であれば異なります)させたのであれば、あまりにも過剰すぎる行為と言わざるをえません。
検察が不起訴にした理由には、A君はB君による度重なるいじめによって心神喪失状態にあったのが認められたのもあります。冷静に考えれば、dog195809さんのいう通りかもしれませんが、このような状況で中学生にこれを求めるのは少し酷でしょう。


B君がA君を失明させたのなら、1億円は当然の額です。でも、立場が逆ですからね。

>A君の両親側に支払う義務は当然ありますし
同じく、B君の両親側にも支払う義務はありますが、どちらの額が大きいかですね。

お礼日時:2010/11/30 11:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!