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A君は B君たちから執拗且つ悪質な虐めを受けていました。度重なる暴行だけでなく、女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、ある時、大問題を起こしてしまいました。というのはB君の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的はA君がが中学生であること、執拗で悪質な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、B君の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
と言われ 1億円の賠償金を請求されました。しかし、元々悪いのはB君の方だし、A君が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。
事件当時、B君はA君の喉元に突きつけ 暴行していました。警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。そして、B君も殺人未遂の疑いは否定できないそうなのです。。(しかし、それはさっきも書いたように状況を考慮して不起訴になっています。) 背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけにA君が大切に飼っていた猫までも殺傷しており、これはA君の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。 さらにB君はA君の妹に性的暴行まで加えていました。

そこで質問です。慰謝料を払わなければならないのは A君、B君、どちらの両親でしょうか?
そして、どれくらいの額になるでしょうか?

A 回答 (12件中11~12件)

失明以前の加害者の行為が


犯罪であり慰謝料を請求できますから、
失明の時点で事件扱いが始まり慰謝料をどうするかという設問は
成り立ちません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/30 11:28

法律に詳しい訳じゃないですが、Aくんが今まで受けてきたイジメが立証されれば、幾らかは相殺になるのではないですかね?


それと弁護士次第かなと。
それにしても凄い例えですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

交通事故の自賠責の算定に基づくと、両眼失明は1級の3000万円で、片眼は8級で819万円ですから、3000万円から 正当防衛分の819万円分を差し引くと 2181万円です。これを過失割合で計算すると 1割程度でしょうね。そうすると、218万円1千円です。逸失利益に関しては B君の一方的な不法行為によるものなので 認められないと思います。そして、その 218万円1千円から、A君がB君に脅し取れれた額、A君が大怪我した時に病院に支払った費用、及び、今までB君にいじめられたことに対する相当の賠償額、猫を殺傷したことに対する賠償額、A君の妹が受けた被害に対する賠償額を差し引いたらいくら残るでしょうかね。多分、マイナスになると思います。

お礼日時:2010/11/30 11:27

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