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わたしの実母が他界し、実父が再婚した場合についてお尋ねします。

実父が再婚した場合、実父の再婚相手とわたしは、戸籍上ではどのような関係(続柄)になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

戸籍は、質問者が婚姻しているかにより相違します。



婚姻しているー何も変更はありません。

婚姻していないー一般的に、父親、質問者、義母の3名がのります。
ただし、質問者と義母は法律では親族ではありません。
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あなたは現在お父さんの戸籍に入ってるのですね。

子供として記載されて両親の名前が書いてあります。もちろんお父さんと亡くなったお母さんです。それはそのまま何ら変わりません。
そのお父さんの戸籍に再婚相手が妻として新たに記載されるだけです。
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戸籍上は他人ということになります。


血縁関係も法律関係も再婚相手と質問者さんの間には存在しませんから。

仮に、実父、再婚相手、質問者さんが住民票上の世帯となった場合は、
ケース1→実父「世帯主」、再婚相手「妻」、質問者さん「子」
ケース2→再婚相手「世帯主」、実父「夫」、質問者さん「夫の子」
ケース3→質問者さん「世帯主」、実父「父」、再婚相手「父の妻」
という続柄になりますが、あくまでこれは住民票上のものですから、戸籍上のものとは関係ありません。
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お父様が再婚しただけでは、単に「父の配偶者」に過ぎません。



そのお父様の再婚相手とあなたが養子縁組をすれば、「養親(養母)と養子」という関係になります。

養子縁組するかどうかは当事者の自由です。

この回答への補足

養子縁組を結ばない場合、わたしは戸籍上ではどのような存在になるのでしょうか。

補足日時:2010/12/06 15:32
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