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こんにちは。
半休の時間の区切り方について質問がございます。
12時~20時の休憩一時間で、実質7時間勤務の場合、
半休を取得したら12時~16時までの4時間勤務となるのでしょうか。

7時間勤務だとすると、15時30分となるわけではないのでしょうか。

知識をお持ちの方、是非ともご教示くださいますようお願い致します。

A 回答 (4件)

1日有休で休んだ場合1日7時間分の給料は控除さ


れないで給料としてもらえます。
有休で休んで8時間分の給料などもらえませんよ。

だったら半休っていうのはteeeさんの会社であれば
7時間勤務の半分だけっていうことです。
なので12時~15時半まで働いていればいいんです。

でも12時から15時半の間で1時間の休憩をしたら
16時半まで働くんです。

なんで社内規定で1日7時間勤務なのに4時間働か
ないといけないっていう発想になるのでしょ??
あっ、イヤミとかじゃないです。ちょっと疑問に
思ったので・・・・

12時から16時まで働いたら30分は残業ですよ。
ただ8時間以上働かないと1.25倍増しではもら
えません。なのでこの30分は1.0倍増しでもら
えます。
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時間休暇の設定の有無や その時間設定の仕方や計算方法は会社の規定によりますから 一般論は参考になりません。

会社の規定を調べてください。ウチの会社では1時間単位とし、累計7時間で1日の有休と計算していました。
なお、NO1さんの18時以降25%の割り増しが付くとの回答 ご質問の場合は12~20時の所定労働時間内ですから 時間外勤務には該当しません。
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半休とは、半日休暇つまり有給休暇の一種です。


すなわち、就業規則に規定されるもので、職場によって異なることがあり得ます。職場によっては半休制度そのものがないところもあるのですから。
一般論でいうのではなく、職場の就業規則を調べられたほうがいいと思います。
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 休 憩(法第34条)


 その日の実労働時間が、6時間を超え8時間以下のばあいは45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
 休憩時間は、一定の業種(運送業、販売業、理・美容業、金融保険業、映画演劇業、電信電話事業、病院、診療所、旅館、飲食店、娯楽場、官公署)を除き、一斉に与えなければなりません。ただし、一斉休憩適用除外について労使協定を締結した場合(平成11年3月31日までに所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合を含む。)はこの限りではありません。

コレが、労基法での休憩に関する条文ですが、細則は企業の内規で、この条文に違反が無ければ、随意に決められます。つまり、拘束時間でなく、実働時間が6時間以内なら30分。6時間から8時間の間なら45分。8時間以上なら60分の休憩時間を都合の良い時間帯に与えなさい。それだけです。

(12時~20時の休憩一時間で、実質7時間勤務の場合、)・・45分を与えます。拘束時間は7時間45分になります。
4時間勤務の場合は休憩無しです。
半休という言葉に惑わない事です。実働時間で休憩時間が変わります。18時以降の勤務には25%増しの残業代が加算されます。
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