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海外で出版された書籍の著作権者と直接版権契約を取り交わし、当該書籍の邦訳と日本での販売を独占的に行えることになっています。日本での書籍の販売は、二次販売を防ぐため、最終購入者への直販のみとしており、一般書店や取次店等への卸販売はしないこととしていますが、書店であることや取次店であることを伏せられてしまうと、こちらでは確認ができず、それと気づかずに販売をしてきてしまっていることもあります。そういったトラブルを少しでも減らすため、Webでの申し込みにあたり、その旨(=一般書店には販売しない)を注意事項として明記しようと思うのですが、販売先に制限を設けるような条件というのは、法的に何か問題はないでしょうか?(これまでは、そういったケースはほとんどなかったこともあり、注意書きはせずに、事前に確認できた場合に個別に事情を説明しご遠慮願ってきました。)

A 回答 (2件)

質問文のような場合には問題はありません。

問題がある場合とはどのような場合か、については、下のリンク先を見てください。

http://www.mikiya.gr.jp/Refusal.html
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この回答へのお礼

早速にご回答くださいまして誠にありがとうございます。大変参考になりました。問い合わせの内容の場合、一般書店への卸し販売をお断りしたとしても、それは、法律上の「不当な取引拒絶」にはあたらない、ということですね?

お礼日時:2011/01/12 14:19

○一般書店への卸し販売をお断りしたとしても、それは、法律上の「不当な取引拒絶」にはあたらない、ということですね?



そういうことです。
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この回答へのお礼

ご教示、どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/13 14:42

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